相続の単純承認とは?相続で損をしない注意点を解説

あなたが相続人になった時、どのような相続方法を選ばれるのでしょうか。

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

何も知らず、そのまま何の手続きもしないなら、「単純承認」を選んだことになります。

単純承認とは、あなたが故人の財産をありのまま受け入れて全て相続することです。

財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。マイナスの財産が多い場合は、借金を引き受けることになりかねません。

そのリスクを避けるためには、3か月以内であれば手段、方法があります。

ここでは、単純承認とは何か、リスクを避けるための注意点についてお伝えしていきます。

1.相続の単純承認とは

単純承認とは、故人の相続財産を無条件で全て相続することです。特別な手続きは不要です。

相続が始まったことを知ってから、つまり故人がこの世を去ったことを知ってから3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。

これを法定単純承認と言います。

しかし、あなたが注意しなければいけないことは、気づかないうちに借金や連帯保証債務を背負うことになるというリスクがあるということです。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い時は借金を背負うことになります。

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことをしっかりと理解しておきましょう。

単純承認 借金

1-1.単純承認の期限

あなたが、単純承認を選択したいなら特別な手続きをする必要はありません。

相続方法を選択する期限である3か月を過ぎてしまうと、自動的に単純承認とみなされます。

相続開始があったことを知った日から3か月の「熟慮期間」内に3つの相続方法、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれを選択するか決めなければなりません。

なお、この3か月の「熟慮期間」は家庭裁判所に3か月以内に申請することにより延長できます。

1-2.単純承認の注意点(リスク)

あなたが、単純承認を選択して相続を行う場合は、故人が残した相続財産のプラスの財産もマイナスの財産も受け取るということになります。

普通の場合は、プラスの財産がマイナスの財産より多く問題はないのですが、もし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続により借金を背負うことになります。

このような場合は、あなたが借金を背負いたくなければ、3か月の熟慮期間のうちに、「相続放棄」または「限定承認」の手続きをする必要があります。

単純承認 選択

2.相続の方法は3つある

あなたが相続人になった場合、相続方法は3つあります。

相続方法 内容
単純承認 プラスの財産マイナスの財産全て引き継ぐ
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

上記の中から最適な相続方法を選ぶことができます。

そのためには、それぞれの違いについて知っておく必要があります。以下の通りご説明します。

(1)単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。

何もしなければ自動的に単純承認になります。

単純承認 とは

(2)限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出します。

限定承認 とは

(3)相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

相続放棄 とは

3.単純承認とみなされる3つのケース

あなたが、単純承認する場合にはあえて手続きをする必要はありませんが、法律により一定の行為をした場合は、相続人の意思とは関係なく単純承認をしたものとみなす制度があります。

これを「法定単純承認」と言います。

「法定単純承認」にあたるとされたら、その後、「限定承認」や「相続放棄」が出来なくなります。

ここでは、単純承認とみなされる3つのケースについて解説していきます。

3-1.相続人が相続財産の一部、または全てを処分したケース

故人の財産を処分することは、故人の財産を自分のものとして扱っていることになり、自分の財産であるという意思表示があったものとみなされます。

単純承認とみなされるケース1

3-2.相続の開始を知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放棄」の手続きをしなかったケース

相続の開始を知ったときから3ヶ月という熟慮期間を経過してしまうと、もはや「限定承認」や「相続放棄」はできなくなります。

期間の経過により単純承認したことになります。

単純承認とみなされるケース2

3-3.相続財産の一部または全部を故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をしたケース

たとえ「相続放棄」や「限定承認」をした後であっても、相続人が故意に相続財産の隠匿や消費や財産目録への不記載などの、背信行為を行ったときには法定単純承認とみなされます。

単純承認とみなされるケース3

4.単純承認後でも相続放棄ができる場合がある

被相続人が亡くなってから、相続人が3ヶ月以内に何も手続きを取らなければ単純承認したものとみなされますが、「熟慮期間」の3ヶ月をたってから銀行から連絡があり借金が判明した場合、あなたはどうしますか?

このような場合でも相続放棄をできる場合があります。

それは相続人が被相続人の亡くなったことを知らなかった場合です。

例えば、銀行から借金があることの連絡があり、初めて被相続人が亡くなったことを知った時です。

「熟慮期間」はその時から始まりますので、3ヶ月以内でしたら相続放棄をすることができます。

5.まとめ

単純承認を選択して相続をした場合、故人の財産のありのままを相続することになります。

大きな借金等があれば、それも含めて引き継ぐことになりますので、注意が必要です。

そのリスクを避けるためには、故人の相続財産について十分に調べて全体像を把握することが重要です。

安易に単純承認を選ぶのではなく、「熟慮期間」の3ヶ月を有効に利用して、納得して単純承認を選べるように準備をすることをお勧めします。

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