公正証書遺言でも無効になる場合がある!その5つのケースと対処法

「公正証書遺言を無効にしたい」と思うけれど、公正証書遺言は基本的に有効なのだから、「無効になることはありえるの?」などと考えていませんか。

実は、公正証書遺言であっても、無効になる場合があります。

実際に裁判でも無効になったケースは数多くあるのです。

そこで本記事では、公正証書遺言が無効になる5つのケースと、無効にするための対処法をご紹介します。

これを読めば、あなたに関わる公正証書遺言が無効になるか確認することができ、さらに、すぐに対処もできます。

公正証書遺言が無効になるかどうか、ぜひチェックしてみてください。

1. 公正証書遺言でも無効になるケースがある

公正証書遺言は比較的適法で確実なものとされている遺言書ですが、無効になるケースもあります。

法律の専門家が作るので形式のミスなどはほとんどないと考えられますが、たとえば、以下の5つのケースの場合、無効にすることができます。

  • 遺言能力がなかった場合
  • 口授を欠いていた場合
  • 証人が不適格だった場合
  • 真意と内容に錯誤があった場合
  • 公序良俗に違反していた場合

遺言書が無効であると確定すれば、遺産の分け方を見直すことも可能になります。

2章で遺言書が無効になる5つのケースについて、具体的にご説明していきます。 あなたに関わる公正証書遺言が無効なのか有効なのか確認していきましょう。

2.公正証書遺言が無効になる5つのケース

この2章では、公正証書遺言が無効となるかどうかを確認する5つのケースをご説明します。

ここでは、どのようなケースによって、公正証書遺言が無効となるのか判断する基準もお伝えしますので、当てはまるかどうかさっそく見ていきましょう。

2-1.遺言能力がなかった場合

遺言能力というのは、遺言がどのような意味を持っていて、どのような効力があるかを理解できる能力を指します。

したがって、遺言書作成当時、遺言者が以下の状況と診断され、判断能力がなかったとされると無効にすることができます。

  • 認知症
  • 精神障害

この、遺言能力の有無を調べることで、無効になったというのは裁判でも一番多いケースです。

少しでも作成当時、遺言者に遺言能力がなかったのでは?と疑われる場合は、その有無を確認するようにしましょう。

<遺言能力の有無を確認する方法>

  • 作成当時の病院の診療録や看護記録を確認する
    遺言作成当時、遺言者がどのような状態だったかという点がポイントになります。
    先に挙げたような認知症などであれば、判断能力がなかったとされ、無効になります。
    上記のような診療録などは、「遺言者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者」ならば、開示請求ができます。
  • 当時の医師に確認
    当時の主治医に確認するという方法もあります。
    ただ、よほどのことでないと診療記録の域を出ないというのが特徴です。
    記録以上のことを詳しく知りたい場合は、弁護士などの専門家に依頼した方がいいでしょう。

2-2.口授を欠いていた場合

「口授」というのは、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝えることです。

公正証書遺言を作成する際、法律上は、まず、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその内容を用紙に書き記します。そのうえで、確認のために、公証人が作成内容を遺言者の前で読み上げて確認し、「これで問題ありませんね」と確認するのです。

しかし、近年は遺言者が事前に、内容について公証人と話し合ったり、第三者が代弁したりして、内容を詰めておくことが多いです。 そのため、作成当日は時間短縮という目的もあり、公証人が記載内容を読み上げ、問題がないかどうか遺言者に確認する程度で終わることが多くあります。

ということは、打ち合わせ段階で、第三者が主導して遺言内容を決めてしまっていたとしても、当日、たとえ遺言者が遺言内容を理解していなくても、「はい」と返事さえできれば、遺言書を作成できてしまうのです。

厳密には「口授」がされていなくても有効な公正証書遺言が作られるので、遺言者が遺言内容を理解し、自分の意思をもって返事をしたかどうかがポイントとなります。

実際に「口授を欠く」とされた「大阪公判平成26年11月28日判タ1411号92頁」の例では、

  1. 公証人が事前に、遺言内容が遺言者の意思に合致しているか直接確認していない
  2. 遺言内容が、相応の記憶喚起や計算能力を必要とするにもかかわらず、遺言者は当時、認知症の兆候が見られ、公証人の説明に対する「はい」という返事が理解したという趣旨だったかは疑問

上記の2点から、適法な口授があったとは言えないとして、公正証書遺言が無効になりました。

<口授を欠いていたか確認する方法>

  • 作成当時の病院の診療録や看護記録を確認する
    遺言作成当時、口授ができる状態だったかどうかを確認します。 診療録は「遺言者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者」ならば、開示請求ができます。

※遺言者が言葉を話すことができなかった場合や、聴覚障害があり、通訳が入った場合などはその旨が記載されています。逆に、その記載がないのに口授ができたかどうか疑われる場合は、それに類するような病気があったか確認しましょう。 それを証明できれば、口授を欠いていたといえます。

  • 当時の公証人・証人に確認
    当時の公証人や証人に、作成当日の状況を確認するという方法があります。 「口授ができる状態であったか」「物理的に口授があったかどうか」を確認する方法です。 ただ、この場合は公証人や証人が公正証書遺言の作成の見届けを怠った責任が問われる可能性があるため、証明するのは難しいです。

しかし、弁護士などの専門家に間に入ってもらい、口授があったかどうかを確認してわかったケースもあります。 少しでも怪しいと思った場合は、弁護士などに相談する方法もおすすめします。

2-3.証人が不適格だった場合

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要になります。

ただ、証人になれない人がいるため、以下の人が証人となっていた場合、無効にすることができます。

  • 未成年者
  • 推定相続人やその家族
  • 財産を譲り受ける人とその家族
  • 公証人の家族や4親等以内の親族
  • 公証役場の職員や、公証人に雇われた人

実際に無効になったケースもあるので、当時、誰が証人をやっていたかを確認することが大切です。

<証人が不適格だったか確認する方法>

当時の証人が上記の「証人になれない人」にあてはまるかを確認します。

  • 未成年者
  • 推定相続人やその家族
  • 財産を譲り受ける人とその家族
  • 公証人の家族や4親等以内の親族
  • 公証役場の職員や、公証人に雇われた人

上記にあてはまれば無効とできます。

2-4.真意と内容に錯誤があった場合

遺言者が意図していたことと遺言内容に違いがある場合、遺言内容は無効になります。 「錯誤」には、いわゆる勘違いだと思われることが含まれます。

具体的には、

  • 「表示上の錯誤」・・・書き間違いや言い間違い
  • 「表示行為の意味に関する錯誤」・・・考えじたいが勘違いである
  • 「動機の錯誤」・・・その考えに到るまでのきっかけに勘違いがある

ということが当てはまります。

実際、「さいたま地裁熊谷支部平成27年3月23日判決」では「錯誤無効」になった判例があります。 遺言者はAが経営する養護盲老人ホームBに入所しており、「自分の葬儀費用以外はB園に遺贈する」とし、付言事項として、遺言者の精神障害があった長男長女の入院・生活費や、死亡した際の葬儀費用を寄付金から支出してほしいと書きました。 しかし実際は、付言事項に法的拘束力はないためB園がすべて取得してしまったのです。 それは子供たちを心配していた遺言者の意思と異なるのではないかとされ、打ち合わせの骨子が残っていたこともあり、錯誤無効となりました。

このように明らかに遺言の内容が遺言者の意図とずれているのではと感じた場合は、当時の状況などを鑑みて、無効になるケースがあります。

<錯誤無効となるか確認する方法>

実は、錯誤無効となるかどうかは裁判をしてみないとわかりません。

遺言者が明らかに「そんな行動をとるはずがない」と思うような内容になっているなら、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

2-5.公序良俗に違反していた場合

公の秩序に反する場合も無効になります。 「公序良俗」というと難しいですが、社会的、道徳的に認められないケースがこれにあたります。

具体的には、下記のような場合が当てはまります。

  • 戸籍上の妻子がいるのに、愛人に全財産をゆずる
  • 経営者が顧問弁護士に会社の全財産をゆずる

このように、常識から考えて明らかにおかしいと思われる場合は、申し立てをすると無効にできます。

<公序良俗に反するか確認する方法>

いろいろな要素が関わってくるため、「これが公序良俗に反する」とはなかなか自分では判断がつかないことが多いです。疑われる場合は弁護士などに相談し、必要な状況を洗い出し、確認したほうがいいでしょう。

3.遺言書が無効ではないかと感じた際の対処法3ステップ

2章をチェックして、あなたに関わる公正証書遺言が無効なのではないかと感じた場合、それを確定するための対処法をご紹介します。

[ステップ1]他の相続人の意見を確認する

遺言書が無効ではないかと思ったら、まず、ほかの相続人の意見を確認してみましょう。 ほかの相続人の全員が無効だと思っている場合は、裁判などの手続きをしなくても、遺言書を無効として、他の相続人と改めて遺産の分け方を協議することも可能になります。その場合は、これで解決です。

逆に一人でも反対者がいた場合は、次にステップに進みます。

[ステップ2]調停を申し立てる

遺言書が有効か無効かについて、ほかの相続人と意見が対立してしまい、話し合っても結論が出ない場合、裁判所で手続きをします。

まず、調停の相手となるほかの相続人の住所地の家庭裁判所に「家事調停」を申し立て、調停委員に間に入ってもらい、解決を目指します。 調停委員会は裁判官1人と2人の調停委員で構成されていて、各当事者から事情や意見を聞いて、有効か無効かの助言を与えてくれます。もちろん、その助言に必ず同意しなければならないというわけではありません。 話し合いの結果、全員が納得すれば、無効という結果を導くことができます。 それでも、同意が得られない場合は、最後の手段として訴訟を起こすことになります。

申立先は家庭裁判所のWEBサイトで探すことができます。

[ステップ3]遺言無効確認訴訟をおこす

調停でも話し合いがまとまらない場合は、最後の手段として遺言書が無効であることの「遺言無効確認訴訟」を提起することになります。

ただ、裁判を起こすには専門知識も必要になりますので、無効にできるよう弁護士に依頼するようにしましょう。

< 無効にならなかった場合、遺留分減殺請求ができることも>

遺言書のとおりに遺産を分けると、分け前が少ないと感じる場合があります。
この場合、無効にできなくても、法律で決められている最低限の取り分である「遺留分」を請求することができます。
それを「遺留分減殺請求」といいます。
ただし、この手続きは「被相続人が亡くなったこと」「減殺すべき贈与や遺贈があること」を知ったときから1年以内に行わなければならないので、注意しましょう。詳しく知りたい方は、以下のページを参照してください。

「遺留分減殺請求の時効は1年or10年|請求のコツを具体的ステップで解説」

4.まとめ

法的に信頼性が高い公正証書遺言でも無効になるケースがあります。

  • 遺言能力がない
  • 口授を欠いている
  • 証人が不適格だった
  • 真意と内容に錯誤があった
  • 公序良俗に違反していた

上記の5つのケースにあてはまる場合です。

これに当てはまる場合は、公正証書遺言を無効にするために、3章のステップを実行していきましょう。

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