兄弟に遺留分は無い!遺留分が無い3つの理由と財産を取得する2つの方法

自分の兄弟が亡くなったとき、どのくらい財産がもらえるのでしょうか。

亡くなった兄弟に子供か親がいればその人たちが相続人になりますから、遺言に書かれていない限り財産をもらうことはできません。亡くなった人に家族がいない場合、もしくは配偶者しかいない場合には兄弟が相続人になり財産を相続することになります。

ただし、亡くなった人の遺言に「財産は全て妻に」「財産は全て○○に寄付する」とあった場合、兄弟は財産をもらうことができません。

相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利である『遺留分』は、兄弟には無いからです。

あなたがどうしても兄弟の財産をもらいたいと思うのであれば、生前によく話し合って遺言に書いておいてもらう必要があります。

ここでは、兄弟に遺留分が無い理由と、兄弟でも財産がもらえるかもしれない2つの方法についてわかりやすくご説明します。

兄弟の身の回りの世話や介護をずっとしていた人の中には、財産を少しくらいもらいたいと考える人もいるかと思います。遺留分に関してしっかり理解しておきましょう。

1.兄弟に遺留分は無い

亡くなった人の兄弟には、遺留分がありません。

遺留分というのは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利のことです。

遺留分を侵害するような「財産を100%愛人にあげる」といった遺言があった場合に、亡くなった人の配偶者や子、親であれば遺留分を請求することができます。

兄弟には遺留分がありませんから、こういった場合に財産をもらうことはできません。

確実に財産をもらいたいのであれば、遺言に書いてもらうしかありません。

ここからは、亡くなった人(以降被相続人)の兄弟に遺留分が無い理由を簡単にご説明します。

2.兄弟に遺留分が無い3つの理由

被相続人の配偶者や子、親には遺留分が認められているのになぜ兄弟には遺留分が認められていないのでしょうか。

兄弟に遺留分が認められていない理由は3つあると考えられています。

2-1.被相続人との関係が遠いから

法定相続人の順位のなかで、兄弟や姉妹は一番下の順位になっています(詳しくはこちら)。

被相続人との関係が遠いというのが、兄弟に遺留分が無い一番大きな理由だと考えられます。

2-2.兄弟には代襲相続があるから

代襲相続というのは、例えば相続人になるはずだった兄弟が亡くなっていた場合に、代わりにその子(被相続人から見た姪や甥)が相続人になるということです。

被相続人がせっかく遺言でお世話になった人に財産をあげるという遺言を書いても、遠い親戚である姪や甥にその内容を覆されてしまったらおかしいですよね。

そういったことも、兄弟に遺留分が無い理由の一つと言われています。

2-3.生活に困らないから

特別な事情が無い限り、兄弟の収入や財産をあてにして生活をしているという人は稀ですよね。配偶者や子・親は被相続人と一緒に暮らしているケースが多いこともあり、亡くなった後経済的に困る可能性が高いと考えられます。

ですが、兄弟は生計が別になっているケースが多いことから、相続できなかったからといって生活に困るということは考えにくいと思います。

ただし何らかの事情で一緒に暮らしていたり生活費の援助があったりする場合には、兄弟が亡くなることで困窮した状態になるかもしれません。こういった場合には、遺言を作成して確実に兄弟に財産を残す準備をしておいたり、生前に贈与をしておいたりと、相続が発生する前に対策をとっておくことが必要です。

生計が別であることが多い兄弟は、兄弟が亡くなったことにより経済的に困窮するとは考えづらいので、事前に対策をしていない限り、財産をもらえないと文句を言うことはできないのです。

3.遺留分の無い兄弟が財産をもらえるかもしれない2つの方法

被相続人の兄弟には遺留分がありませんが、遺留分が請求できなくても財産をもらえるかもしれない方法が2つあります。

どちらも簡単な内容ではありませんから、行動に移す際には専門家に相談する必要があります。

3-1.遺言書の無効を主張する

遺言書が残されていて、ご自身が相続できない状態になっている場合には、遺言の無効を主張できるかどうか考えてみましょう。

遺言の無効を主張できるポイント

  • 遺言の形式が守れていない
  • 認知症等で遺言能力に問題があった
  • 遺言書が偽造、変造されている

遺言書が無効になれば法律で決められている法定相続分の財産をもらうことができます。

3-2.寄与分を請求する

被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合には、寄与分が認められる可能性があります。

被相続人の事業を無償で手伝っていた場合や、介護をして被相続人の出費を防いでいた場合などが財産の増加・維持にあたります。

寄与分が認められるかどうかには細かい条件がありますから、寄与分について知りたい方はこちらのページをご覧ください。

4.まとめ

亡くなった人の兄弟には、遺留分がありません。財産をもらいたい場合には生前に、遺言に書いてもらいましょう。

他人に財産を全て渡すといった内容の遺言があった場合、その遺言書の無効を主張するか寄与分を主張して財産を取得できる可能性もありますが、あくまで可能性です。

確実に財産をもらうためには遺言に書いてもらうのが一番ですから、生前にきちんとコミュニケーションを取っておきましょう。

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