被相続人の兄弟姉妹が相続するケースとは? 「争族」にならないようにするためのポイントも解説

相続は「争族」と言われることもあるくらいで、親族間での揉め事に発展してしまうこともあり得ます。被相続人の兄弟姉妹が相続するケースでも同様で、仲がよかった兄弟姉妹の関係が、相続をきっかけに悪化してしまうこともあるようです。
そこで今回は、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合のルールと合わせて、相続で揉め事が起きやすいケースとその対策について解説します。

 

1.子も親もいない場合の法定相続分

相続時の遺産分割については、民法に定められています。そこで法定相続人とされているのは、配偶者と血族で、血族に該当するのは子・直系尊属・兄弟姉妹です。
ただ、配偶者が常に相続人になるのに対し、血族には優先順位があり、優先順位の高い人が相続人となることができます。
兄弟姉妹の優先順位は最も低い第3順位とされています。そして、相続割合は、配偶者がいる場合とそうでない場合で変わります。

1-1.配偶者がいる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続割合は、「配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4」となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に分割します。

1-2.配偶者がいない場合

配偶者がおらず、子も直系尊属もいない場合の法定相続割合は、「兄弟姉妹が全額」となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺産を均等に分割します。

1-3.注意点

被相続人に子がいない場合でも、子が死亡して孫がいる場合は、代襲相続によって「孫が子に代わって」相続できます。そのため、子や親がいなくても孫がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹には相続権はありません。

なお、遺産分割は法定相続割合に従わなければならないものではありません。遺言書や遺産分割協議で自由に決めることが可能です。ただし、相続税の総額がいくらになるかは、法定相続割合をもとにして決められますので、法定相続割合についても知っておきましょう。

 

2.兄弟姉妹相続で揉めるケース

兄弟姉妹が相続する場合に揉めやすいケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
具体的な例を4つご紹介します。

2-1.不動産以外の財産が少ない

まず挙げられるのが「不動産以外の財産が少ない」ケースです。不動産は、現金のように簡単に分割することができません。
例えば、被相続人と同居していた配偶者がそこに住み続けたいと考えている場合、配偶者が不動産を相続することで、法定相続人である兄弟姉妹との相続割合が不公平になってしまうことがあります。

売却して換金することもできますが、すぐに売れるとは限らない点に注意が必要です。

2-2.遺言書がない

遺言書があると、原則として、その内容に従って遺産分割を行います。遺言書がない場合は、相続人が協議して分割方法を決定しますが、全員が同意する必要があり、なかなかまとまらないことがあります。
「そんなに財産がないし、揉めることもないだろうから、遺言書まで用意しなくても大丈夫だろう」と考える方も少なくないのですが、財産が少なければトラブルにならないというわけではありません。

2-3.寄与分を主張している

被相続人の生前中、療養看護等で被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した相続人は、「寄与分」を主張することができます。
相続人のひとりが、被相続人の近所に住んでいて介護をしていたことを理由に寄与分を主張し、遺産分割協議がまとまらないケースがあります。

2-4.特別受益がある

被相続人から生前に贈与などで受け取った利益を「特別受益」と言います。特別受益となるのは、①遺贈、②結婚や養子縁組のための贈与、③生計の資本として受けた贈与です。
特別受益がある場合には、それを考慮した遺産分割をすることができるため、特別受益を受けていない側が、特別受益を主張してくる場合があります。

 

3.分割方法

不動産を相続時に分割する方法には、現物分割・換価分割・共有分割・代償分割の4種類があります。また、相続放棄を活用した分割方法もあります。

3-1.現物分割

現物分割は、財産を物理的に分割する方法です。
不動産が土地の場合には、分筆をして、別々の土地にすることができます。その上で遺産分割を行えば、それぞれの相続人が自由に利用することができます。

現物分割は、不動産を物理的に分割してそれぞれが自由に利用できるので、トラブルが起きにくい方法だと言えます。しかし、土地はある程度の大きさがないと、家を建てたり売却したりできません。ある程度の大きさの土地でなければ、現実的に活用できる方法ではない点に注意しましょう。

3-2.換価分割

換価分割は、遺産を売却して換金し、現金で分割する方法です。
相続した不動産に誰かが住みたいと考えている場合には活用できませんが、不要な不動産であれば、最も現実的な選択だと言えるでしょう。

ただ、不動産は簡単に売却できるものではなく、換金まで時間がかかってしまうこともあるでしょう。また、地方の不動産では、そもそも買い手を見つけることすらできないケースもあります。なお、不動産を売却した場合の譲渡所得税がかかる点にも注意が必要です。

3-3.共有分割

共有分割は、特定の遺産を複数の相続人の共有名義とする分割方法です。不動産の場合は、登記上の所有者が複数人いる状態になります。
複数の相続人で、換金せずに平等に分割できる方法だと言えますが、この方法はおすすめできません。詳しくは、後述します。

3-4.代償分割

代償分割は、遺産分割で不公平になった部分について、相続人間同士でお金を支払って調整する方法です。

兄弟姉妹2人だけで、5,000万円の土地と1,000万円の現金を分割する場合、それぞれが3,000万円ずつ受け取る権利があります。
兄が5,000万円の土地を相続し、弟が1,000万円の現金を相続すると、不公平になっています。そこで、兄が弟に2,000万円を渡し、実質的に3,000万円ずつ得た形にします。

不動産を分割したり共有したりすることなく、平等な遺産分割ができるというメリットがあります。しかし、より多くの資産を引き継ぐ相続人が、他の相続人に渡す現金を持っている必要がある点に注意を要します。

3-5.相続放棄

相続放棄は、特定の相続人が遺産を相続する権利を放棄するものです。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。活用方法としてよく知られているのは、被相続人に多額の負債があった場合です。

この相続放棄という制度は、相続人のひとりに資産を集中させたい場合に活用することもできます。
相続放棄を行うためには「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きを行う必要があり、早い対応が求められます。

具体的な手続き方法として、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
費用は家庭裁判所に支払う手数料、印紙代や戸籍謄本代、手続きを専門家に依頼した場合はその専門家の費用がかかります。
相続放棄と遺産分割協議による遺産放棄のどちらを選ぶかは双方のメリットとデメリットを全般的によく検討しましょう。

 

4.不動産の共有分割はおすすめできない

不動産の分割方法として5つ紹介しましたが、その中でも共有分割はおすすめできない方法です。その理由は、分割することは簡単ですが、分割後にトラブルになりやすい点です。具体的には、下記の3点が挙げられます。

4-1.不動産売却や家屋建築時に共有者全員の同意が必要

不動産を共有名義にしている場合、売却したり、土地の上に建物を建てたりするには、共有者全員の同意が必要です。
不動産を相続した後に売却したいと思っても、共有者のうちひとりだけでも反対すると売却することができません。相続した財産を自分の意思だけで活用することができず、自由度の低い財産となってしまいます。

4-2.固定資産税を相続人個別で支払うことができない

不動産を所有していると固定資産税がかかりますが、共有名義の場合は、名義人の代表者にのみ納付書が送付されます。納付は名義人のいずれかがまとめて納付しなければならないのです。
毎年、他の名義人から持ち分に応じた金額を受け取るために、お金を受け渡しする手間がかかってしまいます。また、不動産を相続人の誰かが利用している場合は、その負担割合で揉めてしまう可能性もあるかもしれません。

4-3.相続が起きるたびに共有者が増えてしまう

共有名義にしたあと、さらに名義人が死亡して相続が起きると、さらに共有者が増えていくことになります。ある名義人が死亡して相続になった際、共有名義の不動産を換価分割することも可能です。しかし、そのためには名義人全員の同意が必要になるので、同意が得られなくて、さらに共有分割を繰り返してしまう可能性があります。
そして、共有者が増えれば増えるほど、売却も何もできず、放置するだけの不動産になってしまいかねません。

 

5.兄弟姉妹相続の揉め事を防ぐために事前にできること

このように、兄弟姉妹で相続する場合にはトラブルの種がたくさんあります。しかし、相続で揉め事が起きてしまう原因の多くは、生前のうちから対策していれば防ぐことができるものです。
その対策を3つご紹介します。

5-1.遺言書を作成しておく

相続時のトラブルを防ぐために、まずしておくべきことが「遺言書の作成」です。
仲のよい兄弟姉妹でも、相続で大きなお金がからんでくると、お互い主張しあって話がまとまらなくなってしまうことも少なくありません。万が一に備えておくことは大切です。

遺言書を作成していても、相続人同士で協議して遺産の分割方法を決めることもできます。「それだと遺言書を作成する意味がないじゃないか」と思われるかもしれませんが、遺言書の存在には大きな意味があります。相続人同士で遺産分割協議をしたものの合意に至らなかった場合は、遺言書通りで分割することになるため、遺言書があるかどうかで遺産分割がスムーズに進むかどうかが大きく変わってくるのです。

なお、遺言書は法的な文書であり、形式を満たしていないと無効になってしまいます。弁護士・司法書士や公証人など、間違いのない遺言書作成をサポートしてくれる専門家の力を借りるのもよいでしょう。

5-2.不動産の整理をしておく

相続財産に不動産が含まれていると、それだけ平等な遺産分割が難しくなります。そのため、生前のうちから、遺産分割しやすいように整理しておくことも効果的です。

  • 1つの不動産だけで財産の多くを占める状態になってしまわないよう、複数に分けておく
  • 相続で揉めることになりそうな不動産や、相続人が不要と考えそうな不動産は換金しておく

などの方法が考えられます。

5-3.現金を確保しておく

不動産があることで相続時に揉めてしまう理由は、「分割しにくいから」です。言い換えれば、不動産があっても平等に分割できるのであれば、トラブルは発生しにくいと言えます。

理想的には、被相続人の財産のみで平等に分割できるだけの現金があるのが望ましいものの、そんなに簡単なことではありません。とはいえ、一部の不動産を換金したり、できるだけ多くの現金を残せるようにしたりすれば、代償分割でも平等に分割できる可能性も高まります。
また、現金が多いと、相続税を納税するために不動産を売却せざるを得ないリスクを減らすこともできます。

 

6.まとめ

兄弟姉妹は小さいころから一緒に過ごしているので、普段はトラブルもなく、仲良くしていることと思います。しかし、相続ともなると、揉め事に発展してしまうことも少なくないのが現実です。

相続財産の多くが不動産というケースや、遺言書がないケースなどでは、兄弟姉妹であっても相続でトラブルになってしまいかねないため、そうならないように備えておくことが大切です。
遺言書を作成しておくのはもちろんのこと、不動産を整理したり、現金を確保したりするといった対策をしておきましょう。

実際に対策を行うためには、今の財産状況ではどのような遺産分割が可能か、想定される相続税額に応じた対策になっているかといったことも考えなくてはなりません。
相続全般に強い税理士などの専門家に相談し、最適な相続対策ができるようにしておきましょう。
 

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