妻が受けられる相続税の控除

妻の受けられる配偶者控除の概要 

相続税控除の中で、多く利用されているのが「配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)」です。

この制度は長年連れ添ったパートナーが亡くなった後、残された配偶者等の生活を守るために作られました。

ここでいう「配偶者」とは、被相続人が死亡した時点で法律上の婚姻関係にある方に限定されます。ですので、相続発生時に離婚していると「配偶者控除」は使う事ができません。しかし、一日でも相続日現在で正式な婚姻関係があれば、控除を受けることができます。

配偶者控除の内容としては、配偶者が相続で受け取った財産の額が法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。また、法定相続分以上相続した場合でも1億6,000万円までは税金はかかりません。

 

配偶者の税額軽減制度の計算方法

計算式は以下の通りです。

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×1)と2)の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額
  1. 1)課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)
  2. 2)配偶者の相続する課税価格

例を挙げて説明いたします。

 

【相続財産が2億円あり、被相続人が夫で相続人が妻と子2人の場合】

A・課税遺産総額

2億円-(3,000万円+{600万円×3})=1億5,200万円

 

B・法定相続分で分割した場合の相続税総額

妻 :1億5,200万円×1/2=7,900万円
長男:1億5,200万円×1/4=3,800万円
次男:1億5,200万円×1/4=3,800万円

 

C・各々の相続税額

妻 :7,900万円×30%-700万円=1,670万円
長男:3,800万円×20%-200万円=560万円
次男:3,800万円×20%-200万円=560万円

 

D・実際の分配割合で按分する

総額2,790万円
妻 :2,790万円×1/2=1,395万円(妻の税額軽減△1,395万円で0円になります)
長男:2,790万円×1/4=697.5万円
次男:2,790万円×1/4=697.5万円

このように、配偶者控除はとても大きな節税が図られます。

 

配偶者の税額軽減の問題点

しかし、配偶者控除にも問題点があります。1回目の相続税を少なくするために配偶者控除を適用して上限まで使うと二次相続ではより多くの相続税を支払うことになるということです。

理由としては、基礎控除が減ること、元々配偶者が所有していた財産があると適用税率も高くなるからです。そのため必ずしも得になるとは限りません。二次相続までトータルにして考えなければ損してしまうことになるのです。

 

手続きの流れ

配偶者控除を受けるためには様々な手続きが必要です。相続税の申告書を被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10カ月以内に提出することや戸籍謄本、遺産分割協議書の写しなども提出しなければなりません。また納付税額がゼロであっても、申告期限内に申告をする必要があります。

メリット・デメリットありますので、これらを踏まえ配偶者控除の特例をご利用下さい。

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