相続税の控除における固定資産税

固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋等を所有している人(納税義務者)が算定された税額を固定資産が所在する市町村に納める税金です。計算方法は所得税・法人税などと違い、各市町村が税額を計算します。

固定資産税は原則として、年4回に分けて納付します。

 

ここでは、固定資産税の控除について大きく二つに分けてご説明いたします。

 

未払い分

一つが被相続人に固定資産税の未払い期分がある場合は、未納分に関しては債務控除となる点です。
例えば、第1、2期を被相続人が既に支払っておりその後、被相続人が亡くなった場合は第3、4期分が債務控除となるのです。

なお、相続人の責めによる延滞税等は控除の対象にはならないので注意が必要です。

 

共有不動産について

2つ目が共有で不動産を相続する場合についてです。

そもそも共有不動産とは、複数人の相続人が一つの不動産をそれぞれの割合で共有する状態の不動産を指します。上記の共有不動産を全部売却、大規模な改修等を行う場合は共有者全員の同意を得る必要があります。逆に、一人分の持ち分のみを売却することは可能です。

では、相続税対象額から債務控除されるのはどういったケースでしょうか

それは共有している不動産の持ち分に相当する未払いの固定資産税のみが債務控除になるということです。

例えば、自分と弟二人が一つの土地を相続することになり、持ち分が3分の1ずつだったとします。この土地にかかる固定資産税の未払い額が90万円だった場合、兄弟それぞれで30万円の未払い固定資産税を納めます。ですので、自分が納めた金額(30万円)が債務控除されるということです。

他の相続人が納めた分については債務控除にならないという点に注意が必要です。

配偶者控除などは一般的にも知られていますが、固定資産税の控除についてはあまり知られていないのが現状です。

これらを踏まえ、相続税における固定資産税の控除をご利用下さい。

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