相続税における控除の条件

基礎控除とは?

相続税額をだすにあたって、課税価格の合計金額から一定の金額を差し引くものです。

相続税の課税価格とは、相続財産のうち相続税の対象のもの、相続が開始する3年以内の相続財産、相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産の合計額になります。

課税価格 - 基礎控除額=相続税が課税される金額

まとめると、課税価格が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
また、基礎控除額の計算式は、3000万円+600万円×法定相続人数になります。
相続税の控除には、いくつか種類とその条件があります。そのうち6つの控除を取り上げてお話させていただきます。

 

相続税の軽減特例

  1. (1)非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

相続または遺贈で、一定の条件の取引相場のない株式等を取得したとき、一定の条件内でその株式にかかわる相続税の納税額を猶予することがでます。

 

(2)特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の条件

  1. 被相続人が居住していた土地を配偶者が取得するとき(取得者ごとの条件なし)
  2. 被相続人が居住していた土地を被相続人と同居していた親族が取得し、かつ申告期限まで住み続けるとき
  3. 被相続人に配偶者、同居親族がいないとき、被相続人が居住していた土地を被相続人が死亡する前の3年以内に自己の所有する家に住んだことがない親族が取得し、申告期限まで保有するとき
  4. 330㎡までは、宅地等の評価額から8割減額することがでます。

 

(3)配偶者控除

  1. 課税価格×配偶者の法定相続分
  2. 1億6000万円

条件は配偶者が相続した場合、上記の①または②で、どちらか多い方の金額まで相続税が控除されます。

 

  1. (4)未成年者控除、障害者控除

相続人が未成年または障害者のとき、相続税額から一定の金額を差し引くことが可能です。

 

  1. (5)相次相続控除

ひとつの財産を10年以内に、2回の相続税がかかる場合は一定額を控除し税負担を軽くする控除です。父親が亡くなりその配偶者の母が相続したけれども、母も3年後に亡くなり息子が相続する、といった場合です。条件としては、母の相続時に相続税を払っていれば息子の相続では相次相続控除が適用可能です。

 

  1. (6)贈与額控除

贈与税をすでに払っている場合、贈与税と相続税の二重課税を防ぐために設けられている制度で、相続税から控除することができます。

 

 

今回は以上6つの控除について紹介させていただきました。

どの控除が使えるのかよく分からない場合は専門家にご相談ください。

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