相続税で位牌の費用は控除できる?

相続税では基本的に葬式費用を控除することができます。しかし、葬式の種類は多種多様です。そうなれば当然、葬式にかかる費用もケースによって様々です。
これらをすべて法律で定義することはほぼ不可能と考えられます。そのため相続税において葬式にかかる費用に対する定義は詳細には決められておりません。しかしながら、ある一定の規定が国税庁によって定められています。このルールに則って相続税の債務控除として認められる葬式費用の条件について確認していきましょう。

まず、葬式費用として控除されるものの第一条件は、「通常の葬式費用として必要不可欠であるかどうか」ということです。具体的には下に挙げるようなものです。

 

葬式費用として控除できるもの

  • 死亡診断書費
  • お通夜本葬費
  • 火葬、埋葬、納骨の費用
  • 住職送迎の交通費
  • お布施、読経料、戒名料
  • 死体捜索にかかった費用
  • 運搬費
  • 会葬御礼の費用

また、心付け等も葬式費用にできますが、支払ったことが分かるように証拠として日付や支払先等をメモしておきましょう。金額については一般的な金額でおよそ2000~5000円程度にしましょう。あまりに高すぎる心付けは債務控除として認められない可能性があります。その他葬式費用として認められそうなものは、支払ったことが分かるようなメモを残しておくことが重要です。

一方で、葬式費用として必要不可欠ではないと考えられるもの、すなわち葬式にあってもなくても良いようなものは、控除の対象となりません。具体的には以下に挙げるようなものです。

 

葬式費用に該当しないもの

  • 墓や仏壇の購入費
  • 遺体解剖費など医学上、裁判上でかかった費用
  • 香典の返戻費

法会の費用は四十九日、一周忌法要などは控除されませんが、初七日に限り通夜と告別式と同時に実施している場合には控除対象となることがあります。

 

位牌について

位牌は基本的に控除の対象にはなりません。しかし、葬式の時に用いられる白木位牌の費用は控除されることがあります。一方で、仏壇に祀る本位牌は葬式の費用とは考えられないため控除非対象です。

 

その他のルールについて葬式費用として認められるかどうか判断しかねるなど、上記の他に控除対象についてご質問がある際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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