相続税の控除と海外

今回は相続税の控除と海外についてご説明します。

海外での相続と外国税額控除

海をまたいだ相続と思うとスケールが大きなものに感じますが、控除の対象となる範囲は思ったよりも大きいため知っておいて損はありません。
外国税額控除の目的は日本と海外での二重課税を防ぐためにあります
相続で財産を取得した時に海外に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

 

課税対象となるもの

ただし、以下に該当する人が財産を取得した場合には、海外にある財産も相続税の課税対象になります。

  • 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が「一時居住被相続人」(※1)又は「非居住被相続人」(※2)でない場合。
  • 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は「非居住外国人」(※3)でない場合。

※相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合には、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象となります。
(※1)「一時居住被相続人」とは、相続開始時に在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)上欄の在留資格)を有し、かつ、日本国内に住所を有していた被相続人で、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人をいいます。
(※2)「非居住被相続人」とは、相続開始時点で日本に住所を有していなかった被相続人で、1相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人のうち、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)又は、2その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。
(※3)「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から相続又は遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。
平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは取り扱いが異なる場合があります。


なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があります。
相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。


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