相続税から控除できる負債

今回は相続税の課税価格から控除できる負債に関してご案内させていただきます。

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの負債を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算)から差し引くことができます。

 

1 遺産総額から差し引くことができる負債

負債

差し引くことができる負債は、被相続人が死亡したときにあった負債で確実と認められるものです。

なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)であっても、負債として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などが責めを負うべき事由によって納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

葬式費用

葬式費用は負債ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

 

2遺産総額から差し引くことができない負債

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する負債は、遺産総額から差し引くことはできません。

 

3負債や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

負債などを差し引くことのできる人にも条件があります。それは次の(1)又は(2)に掲げる者で、その負債などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。

(1)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

(2)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、次のいずれかに当てはまる人

イ:日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

ロ:日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

ハ:日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。

 (注)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。

なお、相続人や包括受遺者であっても、上記の(1)又は(2)に該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

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