相続税の控除と非課税

相続税が非課税になる4つのポイント

相続税は、人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税は、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき超過累進税率を適応して計算されます。

 

基礎控除の非課税枠

基礎控除の計算式は下記のとおりです。

 

【例】
課税価格の合計額:4,000万円
法定相続人:3人(長男、長女、次女)

したがって、4,800万円までが非課税となるので、今回の場合は相続税が関係なくなります。
 

配偶者の非課税枠

配偶者には相続税額の軽減の特例があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者の相続税は実質非課税となる、という制度です。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 

みなし財産の非課税枠

代表的なものに、生命保険金があります。

相続人の生活安定を図る見地から、相続人の取得した生命保険金について500万円 × 法定相続人の数を限度額として非課税とされています。

法定相続人が3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円まで生命保険金を受け取っても非課税となります。

 

相続財産から引かれるもの

債務も相続財産から控除することができます。しかし、相続開始日において確実であるものに限られます。債務の種類には、租税公課(税金)、銀行借入金、借入金、未払金、買掛金等があります。また、準確定申告の際に納付した所得税も含まれます。

葬式費用についても控除対象となるので、葬儀にかかった費用の領収書は保管しておく必要があります。ただし、葬儀費用には、控除対象とそうでないものがあります。下記が大まか例になります。

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