相続税の控除における準確定申告
準確定申告とは
通常の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得に対する税金を算出し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告、納税を行うことです。
しかし、確定申告すべき人に相続が発生した場合には、相続人が代わりに確定申告を行います。これを準確定申告と言います。
準確定申告は、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、税金を算出し、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
確定申告と準確定申告との違い
申告期限
| 確定申告 | 所得の発生した年の翌年の3月15日までに手続き |
|---|---|
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内 |
付表
確定申告書付表を用いて相続人全員で申告
各種控除
生命保険料、地震保険料、医療費の控除について死亡日時点までに支払った分
死亡後に支払った医療費については、準確定申告では控除の対象外ですが、被相続人と相続人の生計が同一であれば、相続人の確定申告で控除することができます。
準確定申告は、相続の開始を知った日から4ヶ月以内に行わなければならないため、相続人は必要書類の準備等、速やかに対応する必要があります。
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