相続税で控除できる金額

税金は控除する(減らす)ことができるという事はご存知でしたか?相続税は基礎控除内であれば、税金は一切かかりません。
基礎控除以外にも様々な控除があり、相続税の金額を抑えることができます。
では、実際に基礎控除金額がいくらなのかを計算するにはどうしたらいいでしょうか。
 

たとえば、4人家族で父・母・姉・弟という家族構成だとします。
法定相続人は母・姉・弟の3人なので、相続した財産金額や家族構成に関わらず、
基礎控除の求め方は「3000万+600万×法定相続人の数」となります。

 

相続税の金額はどのように求める?

それでは、相続税の金額はどのように求めるのでしょうか?
土地はその形や場所によって評価されます。
建物は、自宅の場合と貸家の場合でそれぞれ評価の仕方が異なります。
このように、相続財産の評価方法は決められたやり方があるのですがかなり細かい計算等が必要になる為、あまり相続に詳しくない税理士に相談して必要以上の税金を支払った、という話はよく聞くところです。
財産から単純に控除する内容を引くと、相続でかかる税金の金額が出せるのですが財産の評価や控除が間違っていた、という事が申告後発覚した場合、「ペナルティ」が課されるので要注意です!

 

何が控除できるか考えてみましょう

財産が適正に評価されたら、次は何が控除できるか考えてみましょう。
小規模宅地の特例や配偶者控除など、相続税の金額を減らす事ができる特例がありますが、自動的に適応はされません
相続税がかからない=申告をしなくていい、ということではありません。

残された家族のために、10か月という期限を意識しながら手続きを進めることも大切です。

10か月内にやらなければならないことが沢山あるので、あっという間に感じられるでしょう。

 

期限内に必要な手続き

  1. 相続人の確認
    • 戸籍謄本の収集
    • 住民票の取得
    • 遺言書の有無確認
    • 相続関係説明図の作成
  2. 相続財産の確認
    • 土地や建物の名寄せ帳または納税通知書
    • 固定資産税評価証明書
    • 登記事項証明書
    • 公図または測量図
    • 賃貸借契約書
    • 預金、有価証券の残高証明書
    • 端株の確認
    • 非上場株(決算申告書)
    • 家族名義預金確認
    • 死亡保険金
    • 退職手当金(そのほか 借入金等のローン残高、各種会員権、確定申告書、相続時精算課税、贈与税申告等)
  3. 相続税の総額確認
    • 遺産目録作成
    • 遺産総額の確認
    • 相続税評価額の確認
  4. 遺産分割協議書、相続税申告書
    • 遺産分割の方針確認
    • 分割割合に応じた納税額の確定
    • 遺産分割協議書の作成
    • 相続税申告書の調製
  5. 相続財産の名義変更
    • 不動産登記申請(法務局)
    • 権利証の回収
    • 預貯金の解約
    • 証券の名義変更
  6. 相続税の申告、納付
    • 相続税申告代理
    • 相続税額の納付(金融機関にて)

 

最後に基礎控除以外の様々な特例控除をご紹介いたします。

 

生前贈与の活用

・暦年課税方式
これは1年間、贈与によって取得した財産の合計額が110万円迄は基礎控除以下となり贈与税はかかりません。
ですので、例えば20年間、この方式により特定の人物に贈与し続けると相続財産を2,200万円減らすことができるのです。
この方式は贈与者と受贈者の関係は問わない為、家族以外でも適用可能になります。
ただし、相続発生3年以内に行われた贈与は相続財産に加算されてしまうのでご注意ください。

・相続時精算課税方式
この方式は60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子ども、または孫へ2,500万円まで生前贈与した場合、贈与税がかからない特例になります。なお、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。
贈与の内容については、種類や金額、回数、年数に制限はないので一括で2,500万円を子や孫へ渡してしまっても問題ありません。

・住宅取得資金贈与
父母や祖父母から20歳以上の子ども、または孫が、自己が居住するための家屋の取得(リフォームも可)のため贈与された金銭が700万円(住宅の内容によっては最大1,200万円)までは贈与税が非課税となります。
当該制度は、暦年課税との併用が可能な為プラス110万円を上乗せすることもできます。
※ただし平成32年3月31日までに契約した住宅取得
なお贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得して居住した場合、または未完成や未入居の場合であっても完成後すぐに居住することが確実であり、かつ贈与を受けた方のその年の所得が2,000万円以下であることが必要な為、注意が必要です。

 

不動産の活用

・小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地)
被相続人が居住していた土地について、ある一定条件の方が相続することで土地の相続税評価の金額を80%減額できるという特例です。

・マンション投資
マンションの一室を貸付用として購入すれば土地の相続税評価の金額を50%減額できるという特例です。
ただし、あくまでも投資ですのでリスクがあることもお忘れなく!

 

生命保険の活用

・生命保険金の受け取り金には相続税の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」ですが、この制度を利用するためには条件があります。
それは「保険契約者・保険料支払者が被相続人で、保険金の受取人が相続人である」ことです。

 

相続税の配偶者控除

・残された配偶者のために、配偶者には1億6,000万円までは相続税が非課税となっております。
ただ、二次相続で多額の相続税が発生する場合があります。
また、原則、相続税の申告(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を了していることが条件になります。

 

これらの特例をうまく活用し、どのくらい相続税を控除できるかは専門家に依頼し、(当法人では初回無料で試算をしております)金額を事前に把握しておきましょう。

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