相続税の控除の改正について
相続税におきまして、平成27年より大幅に税額控除が改正されました。こちらにつきまして、今回はご案内させていただきます。
基礎控除の改正
基礎控除の金額が平成26年以前に比べ40%減額されるようになりました。
これにより基礎控除が大きく減額されるため、相続税の申告が必要となる人の割合が高くなりました。
事例
父が死亡し、母親と子供1人が法定相続人で、相続財産として不動産3,000万円と預貯金2,000万円の計5,000万円の相続財産がある場合
基礎控除金額:5,000万円+1,000万円×2=7,000万円
相続財産5,000万円<基礎控除7,000万円
→基礎控除が相続財産を上回るため相続税の申告の必要なし
基礎控除金額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
相続財産5,000万円>基礎控除4,200万円
→相続財産が基礎控除を上回るため相続税の申告の必要あり
未成年者控除の改正(税額控除)
改正前は20歳までの1年につき6万円の控除でしたが、改正後は20歳までの1年につき10万円控除となり控除が増額となりました。
事例
相続人が16歳2ヵ月の場合
20歳-16歳2ヵ月=3歳10ヵ月
6万円×4歳=24万円(1年未満の端数は切り上げ)
20歳-16歳2ヵ月=3歳10ヵ月
10万円×4歳=40万円(1年未満の端数は切り上げ)
障害者控除の改正(税額控除)
改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)でしたが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されました。
事例
相続人が34歳2ヵ月の場合
85歳-35歳2ヵ月=49歳10ヵ月
6万円×50歳=300万円(1年未満の端数は切り上げ)
85歳-35歳2ヵ月=49歳10ヵ月
10万円×50歳=500万円(1年未満の端数は切り上げ)
小規模宅地の特例の改正
小規模宅地の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%減額することができます。改正により評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われました。
居住用の宅地等(特定居住用等)の限度面積が拡大
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大
※ただし、貸付事業用宅地等についての特例適用を受けない場合に限られます。
以上の点が相続税の税額控除で改正されたものとなります。
毎年多くの税制改正が行われておりますので、毎年改正された点をよく確認することが重要となります。
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