相続税の申告における税額の控除の適用

相続税の申告における税額の控除

相続税の申告が必要となる場合、相続税額の控除が適用されることがあります。具体的には①配偶者の税額の軽減、②贈与財産の税額控除、③未成年者の税額控除、④障害者の税額控除、⑤相次相続控除などが挙げられます。

 

配偶者の税額の軽減

配偶者に対する相続税額の軽減の適用は、配偶者が相続で受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。

また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円までは税金はかかりません。

 

計算方法

配偶者の税額軽減適用額=相続税の総額×【Ⅰ】と【Ⅱ】のうち少ない方の額÷全員の課税価格の合計額

【Ⅰ】課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)

【Ⅱ】配偶者の相続する課税価格

上記の方法で計算された配偶者の税額軽減を、配偶者の相続税額から差し引くことができます。

 

贈与財産の税額控除

相続により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、その人の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の時価を加算します。

この時、二重課税を防止するため、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額控除が適用されます。ただし、加算税、延滞税、利子税の価格は控除することができません。

 

未成年者の税額控除

相続人に未成年者がいる場合、20歳に達するまでの年数につき10万円の未成年者控除が適用され、相続税から控除されます。

例えば、5歳2ヶ月なら20歳まで14年10ヶ月ありますので15年となります。(端数切り上げ・障害者控除も同様)。

したがって、15年×10万円=150万円の税額控除が適用されることになります。

 

障害者の税額控除

相続人に障害者がいる場合、85歳に達するまでの年数につき10万円の障害者控除が適用され、相続税額から控除されます。

また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。
身体障害者手帳3~6級の方は障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。

相次相続控除

相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等によって財産を取得し、相続税が課せられている場合、その被相続人からの相続等によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することができるというものです。

なお、上記のような控除により納税が不要になる場合であっても、申告は必要となるため、注意をする必要があります。

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