相続税の控除の計算

「相続税」と聞くと、なんだかお金がたくさんかかるようなイメージを持たれていませんか?
確かに、相続税は誰にでもかかるものではなく、一定の金額以上の財産を引き継いだ場合財産を引き継いだ人が支払う必要のある税金です。

ちなみにこの一定の金額を「基礎控除」といい、この基礎控除内で遺産が収まれば相続税は一切かからない、ということになります。
ということは、控除を使えば収める税金も少なくできる、ということですよね!

一般的によく聞く控除は「基礎控除」ですが、それ以外にも控除があるのはご存知ですか?

どのような計算で差し引ける金額を求めるのか、内容を確認してみましょう。

 

相続で使える控除一覧

1)基礎控除

相続税の課税価格を計算したら、そこから基礎控除分を差し引きます。
平成27年1月1日より、基礎控除額は以下の計算式で算出します。

3000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、基礎控除額を計算する上での法定相続人の数と、実際に相続する人の数は同じとは限りません。
いざという時に慌てないためにも、相続税の基礎控除額をチェックして、今から色々準備をしておきましょう。

 

2)配偶者控除

配偶者が被相続人の財産形成に寄与したことを評価し、被相続人の死後の生活を保障することを目的として配偶者控除制度が作られました。

この制度は、配偶者を優遇するために相続税が大幅に軽減される制度となっています。

実際に軽減される税額は以下の計算式で算出します。

相続税の総額×(a)と(b)のうち、少ないほうの額 / 課税価格の合計額=軽減される税額
(a) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分※1億6000万円未満だと1億6000万円
(b) 配偶者の課税価格

 

3)未成年控除

20歳未満の未成年者が相続人の場合、相続税額から一定の金額が控除される制度になります。
平成27年1月1日より、控除額は以下の計算式で算出します。

20歳になるまでの年数×10万円

 

4)障害者控除

85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度になります。
課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができるというポイントがあります。

平成27年1月1日より、控除額は以下の計算式で算出します。

一般障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円
特別障害者※の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円

※障害があると認定された人の中でも、1、2級の精神障害者福祉保健手帳を持っているなど、特に重度の障害があると判断された場合は、特別障害者とみなされて控除される金額が多くなり、税負担が軽くなります。

 

5)相次相続控除

過去10年以内に2回以上の相続があった場合、1回目に支払った相続税の一部が控除されます。

例えば、お父様が死亡して10年以内にお母様がお亡くなりになった場合、などです。

  1. 1年以内であれば、1次相続の相続税額を全額差し引ける
  2. 5年以内であれば、1次相続の相続税額を半分差し引ける

 

ざっくりと言えば、「今回亡くなった人が、前回の相続の時に支払った相続税から、前回から今回までの経過年数×10%を減額した金額」という計算になります。
この相次相続控除額を差し引けるという訳ですね。

 

6)外国税額控除

あなたは海外に財産を持っていますか?
実は日本以外にある財産に関しても、相続税がかかるということを知っている人は多くはありません。
でも安心してください。海外で相続税を支払った場合、その金額分を日本の相続税から控除することができます。

あと家族全員で海外に移住して10年経てば日本の相続税は関係なくなります。

でも家族全員で海外に移住というのは、なかなか現実的ではないので、きちんと控除内容を学びましょう。

外国で支払った相続税を日本の相続税から控除するためには、外国税額を日本円に換算する必要があります。

換算レートは、その外国税額を納付すべき日(納付期限)又は実際の送金日におけるTTS(電信売相場)で換算することになっています。

平成27年1月1日より、控除額は以下の計算式で算出します。

 

以上、相続税の控除について解説させて頂きました。

 

もう一点、実は相続で一見お得に見える制度があります。
「相続時精算課税制度」。聞いたことはありますか?

こちらは将来、相続税がかかる心配がなければ効果的ですが相続税がかかる場合は逆効果となる場合もありますので、ご注意ください。

 

さあ、これでもう相続税は怖くない?
ただし控除を受けるためには様々な条件があることもお忘れなく!
「自分にはどんな節税ができるの?」「もしかして自分は控除が使えない?」
不安な方は是非お問合せください。
ランドマーク税理士法人ではお客様第一で、多角的にご提案させて頂きます。

 

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