相続税の控除となる確定申告

ここでは、相続税の控除となる確定申告についてご案内させて頂きます。

被相続人の死亡の時点で納なければならないことが確定している税(公租公課)については、相続財産から控除されます。

そのため、被相続人の死亡した年の所得について行う準確定申告によって納付する所得税は、相続税の債務控除の対象になります。

ここでは、準確定申告が必要となる方と注意点について詳しくご紹介いたします。

 

準確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

また、相続人が2人以上いる場合は、申告書を連署にした上で、「死亡した者の◯年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、個人番号、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。

 

準確定申告が必要となる主なケース

基本的には確定申告と同じですが、被相続人が以下に当てはまる場合には準確定申告が必要となります。

①自営業者、個人事業主の場合

②給与所得と退職所得以外の所得が合計20万円以上ある場合

③給与の年間収入が2000万円以上の場合

④同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに貸付金の利子や家賃などを受け取っていた場合、2箇所以上から給与をもらっていた場合

⑤公的年金等による収入が400万円を超えた場合

⑥公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

⑦生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合

⑧土地や建物を売却した場合

 

準確定申告での注意点

準確定申告においても通常の確定申告と同様に所得控除を受けることができます。ただし、その計算は死亡日までとなります。

①医療費控除の対象になるのは、死亡の日までの被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告の医療費控除の対象に含めることはできません。

②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

③配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積もり等)は、死亡の日の現況により行います。

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