相続税の基礎控除の申告

相続税の申告が必要となるケース

課税価格(※)が基礎控除額の『3000万円+(600万円×法定相続人数)』を超える場合、相続税の申告が必要となります。最終的に相続税を納付する必要がない場合であったとしても、相続財産が基礎控除額を超える場合は申告が必要になるので注意が必要です。

※課税価格 = 相続財産 ー 非課税財産 ー 債務 ー 葬式費用 + 相続開始前3年以内の生前贈与財産

 

相続税の申告における税額の控除

相続税の申告が必要となる場合、相続税額の控除が適用されることがあります。具体的な内容は以下の通りです。

 

1:配偶者の税額の軽減

配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続で受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。

また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円までは税金はかかりません。

●計算方法●

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×【Ⅰ】と【Ⅱ】の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額

【Ⅰ】課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)

【Ⅱ】配偶者の相続する課税価格

上記で計算された配偶者の税額軽減を、配偶者の相続税額から差し引くことができます。

 

2:贈与財産の税額控除

相続により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、その人の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の時価を加算します。
 この時、二重課税を防ぐため、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額を、控除することができます。ただし、加算税、延滞税、利子税の価格は含まれません。

 

3:未成年者の税額控除

相続人に未成年者がいる場合、20歳に達するまでの年数につき10万円が未成年者控除額として相続税から控除されます。
例えば、5歳2ヶ月なら20歳まで14年10ヶ月ありますので15年となります。(端数切り上げ・障害者控除も同様)。
 したがって、15年×10万円=150万円の税額控除ができることになります。

 

4:障害者の税額控除

相続人に障害者がいる場合、85歳に達するまでの年数につき10万円が障害者控除額として相続税額から控除されます。
また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。
 身体障害者手帳3~6級の方は障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。

 

5:相次相続控除

相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等によって財産を取得し、相続税が課せられている場合、その被相続人からの相続等によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することができるというものです。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。