相続税の控除の対象

ここでは、相続が発生した場合に控除の対象となるものについてのご案内をさせていただきます。

債務

相続財産から控除することが可能な債務は、相続開始日において確実であるものに限られており、不確実なものは対象になりません。また、支払わなければならないことが確定している債務については、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。

債務の対象となる種類には、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。

 公租公課には、相続開始日において未払いのものに加えて、準確定申告の際に納付した所得税も加味することができます。固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、なおかつ相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。ただし、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は控除対象とはならないので注意が必要です。銀行借入金、借入金等については本人が借り入れをしている場合には控除対象となります。しかし、保証債務(何らかの契約で保証人になっているもの)や連帯債務(複数の債務者で同一の借金等を背負うこと)については取り扱いが異なるので注意してください。

 保証債務については、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、なおかつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないときに相続財産から控除することができます。また、連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除することができます。

 

葬式費用

次に、葬儀費用についてです。相続財産から控除の対象となる葬式費用は、

  1. ①お通夜・告別式にかかった費用、
  2. ②葬儀に関連する料理代、
  3. ③火葬料・埋葬料・納骨料、
  4. ④遺体の搬送費用、
  5. ⑤葬儀場までの交通費、
  6. ⑥お布施・読経料・戒名料、
  7. ⑦お手伝いさんへのお礼、
  8. ⑧運転手さん等への心付け、
  9. ⑨その他通常葬儀に伴う費用

となります。ただし、これらは社会通念上相当と認められる範囲内に限られます。

葬式費用に含まれないものとしては、①香典返し(香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません)、②生花・盛籠等、③位牌・仏壇・墓石の購入費用、④法事(初七日・四十九日)に関する費用、⑤その他通常葬儀に伴わない費用が挙げられます。

なお、喪主・施主負担分の生花・盛籠等につきましては、葬式費用とすることが可能となっています。

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