配偶者がいる場合に受けられる相続税の控除

ここでは、相続税における配偶者がいる場合に受けることができる控除についてご案内させていただきます。

「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例がございます。被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が一定の金額までは、相続税はかからないという制度です。

配偶者に対する相続税額の軽減

相続税を計算するとき、配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続で受け取った財産の額が、下記の金額以下である場合には、相続税はかかりません。

(1)1億6,000万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

この税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

計算式は、次のとおりです。

①法定相続分の額 ≦ 1億6,000万円 の場合
実際に相続した財産の額が1億6,000万円以下ならば非課税

②法定相続分の額 > 1億6,000万円の場合
実際に相続した財産の額が法定相続分の額以下ならば非課税

しかし、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1)税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2)相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

(相法19の2、32、相規1の6、16)

配偶者の税額軽減の注意点!!

配偶者の税額軽減については注意点もございます。配偶者の税額軽減の特例を用いて配偶者が相続した財産は、最終的に子供の世代に相続されることになり、その段階でかえって相続税の負担が増加してしまうリスクがあるからです。配偶者の税額軽減を考える場合は1回目の相続だけでなく、次の子供たちが相続する2回目(2次相続)まで考えないと、そのご家族の負担する相続税が高くなってしまうことがございます。相続税の申告において、この控除を活用するうえで判断に迷うケースは多々あると思います。まずはお気軽にご相談下さい。

 

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