相続と遺贈の違い 相続税の控除

「不動産を妻に相続させる」「預貯金を息子の嫁に遺贈する」などの文言は遺言の中でよく見かけます。どちらも遺言者が死亡した場合に特定の者が財産を取得することになるという意味においては似ているのですが、実は大きな違いもあります。

下記にて違いを確認していきましょう。

「相続」と「遺贈」の違い

人が亡くなると、その人が生前有していた財産上の権利・義務等はその人と一定の関係にある人に移転します。このことを「相続」と言います。一定の関係にある人とは、法定相続人のことです。つまり、法定相続人に財産を移転させることを「相続させる」と呼びます。従って、法定相続人以外に対して「相続させる」と書くことはできません。

一方、「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手(受遺者)には特に制限はありません。従って、法定相続人に対してもそれ以外の人や団体に対しても「遺贈する」と書くことができます。

まとめると、法定相続人以外に対しては「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人に対しては「相続させる」「遺贈する」共に書けるということになります。

しかし、法定相続人に対しては「相続させる」と書くことにメリットがあります。

 

「相続」と「遺贈」のメリットデメリット

不動産の登記手続き

「遺贈する」と遺言に書いた場合は、受遺者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。このため、かなりの時間と手間が掛かる場合があります。また、相続人の間で相続争いが起きた場合は、他の相続人から協力が得られず登記手続きが進まないおそれもあります。

一方、「相続させる」遺言の場合は、指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができますので、手続きが簡単かつスピーディーにできます。

また、「遺贈する」遺言では登記をしなければ債権者に対して自分の権利を主張することができませんが、「相続する」遺言では登記がなくても債権者に自分の権利を主張することができます。

なお、以前は不動産の登記申請のときにかかる登録免許税が、法定相続人に対しても「遺贈する」遺言の場合は「相続させる」遺言の場合の5倍とされていましたが、現在は同率とされており、この点での有利不利は無くなりました。

 

農地の取得

「遺贈する」遺言の場合は、包括遺贈(遺産の全部又はその分数的割合を指示するにとどまり目的物を特定しないでする遺贈)の場合以外は、農地法による農業委員会又は知事の許可が必要となります。従って、受遺者が農業に従事していない場合は、許可が下りずに登記ができない可能性があります。

一方、「相続させる」遺言の場合は、農地法による許可は不要ですから、登記はスムーズにできます。

借地権・借家権の取得

遺産が借地権や借家権の場合、「遺贈する」遺言では賃貸人の承諾が必要となりますが、「相続させる」遺言の場合は賃貸人の承諾は不要です。

 

相続税の二割加算

 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。よって、法定相続人以外に財産を移転させると、相続税が2割加算されてしまいます。法定相続人が相続する場合でも相続税が2割加算されることもあります。

相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2

 

以上のように、法定相続人に対しては「相続させる」と記した方がメリットがありますので、必ず「相続させる」と書きましょう。相続税に関しては、法定相続人以外に遺贈する場合は、相続税が2割増しになってしまいますが、法定相続人以外なので我慢しましょう。

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