相続税の控除はいくらまでできる?

相続税と聞くと、自分にも関わってくるのかと心配される場合がありますが、一定金額の財産がなければ、申告も納税も必要ありません。いくらまで申告が必要ないのでしょうか。一定金額とは、「基礎控除額」という金額になります。計算式としては、以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、被相続人が父・相続人が妻・子二人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

 

いくらまで税金がかからない? 相続税の計算の仕組み

相続税は、次のように計算することになります。

  1. (1) 相続財産‐非課税財産=遺産総額
  2. (2) 遺産総額‐(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
  3. (3) 課税価格‐「基礎控除額」=課税遺産総額
  4. (4) 法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計額が相続税の総額)
  5. (5) 相続税の総額×各人の課税価格/課税価格=各人の取得財産に応じた相続税額

 

いくらまで税金がかからないか。簡単な判断材料としては、上記の計算の通り課税遺産総額がプラスになれば、相続税の申告義務があるということになります。上記の例で、いくらまでか見てみると、課税価格が4,800万円超になれば、相続税の申告義務があり、4,800万円以下となれば、申告義務は発生しないことになります。

 

相続人の中に養子がいる場合

養子縁組を行うと相続税が少なくなると聞かれたことがあるかもしれませんが、養子縁組を行うと、以下の金額については、法定相続人の数で計算されることになります。

  1. (1) 基礎控除額
  2. (2) 生命保険金の非課税限度額
  3. (3) 死亡退職金の非課税限度額
  4. (4) 相続税の総額の計算

ただし、これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は一定数に制限されていますが、いくらまでかというと。

  1. (1)被相続人に実子がいる場合一人までとなります。
  2. (2)被相続人に実子がいない場合二人までとなります。※民法上においては、養子の数に制限はありません。
  3. (3)ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできない場合があります。

 

税務上のメリットは多くありますが、デメリットもあります。養子は法定相続人になり遺産分割がまとまらないケースや、相続税の計算上、養子を行った者を養子にした合理的な理由がない場合等、養子として計算から外されてしまうケース等もあります。

養子縁組を検討されている場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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