相続税の控除における学費
相続税対策のために、お孫さんの学費を一定要件で負担することで贈与税も非課税になります。
学費等の教育資金の一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に、個人が学費等の教育資金に充てるため、
- その直系卑属(父母、祖父母等)と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
- その直系卑属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預入をした場合
- 教育資金管理契約に基づき、その直系卑属(父母、祖父母等)からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、その信託受益権、金銭または金銭等の価格のうち1,500万円までの金額(すでにこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
学費等の教育資金の範囲は
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料などの学費
- 学用品の購入費、修学旅行や学校給食など学校等における教育に伴って必要な費用
- 学習塾やそろばんなどの役務の提供の対価(※)
- スポーツやピアノなどその他教養の向上のための活動にかかる指導の対価(※)
- 通学定期券代、留学渡航費等(※)
※学校等以外に支払う金銭については、500万が限度が範囲になります。
要件 | |
---|---|
適用期間 | 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの贈与 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万) |
金融機関等で行う手続き |
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贈与者の要件 | 受贈者の直系卑属(父母、祖父母等) |
受贈者の要件 | 契約日において30歳未満である者 |
資金管理契約中の金融機関等の管理等 |
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終了事由 |
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終了時の残額の取扱い | 契約終了時の資金残高について贈与税の課税対象となる(契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税しない) |
途中で贈与者が死亡した場合の取扱い | 贈与者の死亡による課税関係は生じない |
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