相続税の控除における学費

相続税対策のために、お孫さんの学費を一定要件で負担することで贈与税も非課税になります。

 

学費等の教育資金の一括贈与時の非課税

平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に、個人が学費等の教育資金に充てるため、

  1. その直系卑属(父母、祖父母等)と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
  2. その直系卑属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預入をした場合
  3. 教育資金管理契約に基づき、その直系卑属(父母、祖父母等)からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合

には、その信託受益権、金銭または金銭等の価格のうち1,500万円までの金額(すでにこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません

学費等の教育資金の範囲は

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料などの学費
  • 学用品の購入費、修学旅行や学校給食など学校等における教育に伴って必要な費用
  • 学習塾やそろばんなどの役務の提供の対価(※)
  • スポーツやピアノなどその他教養の向上のための活動にかかる指導の対価(※)
  • 通学定期券代、留学渡航費等(※)

※学校等以外に支払う金銭については、500万が限度が範囲になります。

  要件
適用期間 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの贈与
非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万)
金融機関等で行う手続き
  1. 教育資金管理契約
  2. 教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出
贈与者の要件 受贈者の直系卑属(父母、祖父母等)
受贈者の要件 契約日において30歳未満である者
資金管理契約中の金融機関等の管理等
  1. 受贈者は払出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する
  2. 金融機関等は、領収書等の確認及び記録を行う
終了事由
  1. 受贈者が30歳に達した場合
  2. 受贈者が死亡した場合
  3. 残高がゼロとなった場合で契約終了の合意があった場合
終了時の残額の取扱い 契約終了時の資金残高について贈与税の課税対象となる(契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税しない)
途中で贈与者が死亡した場合の取扱い 贈与者の死亡による課税関係は生じない

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。