農地のための相続税の控除

相続税には、農業従事者のための特例があります。

農地の納税猶予の特例といって、相続によって取得した農地にかかる相続税の納税資金に困窮し、農業の廃業を余儀なくされる方を救うため、相続税を猶予する制度のことです。

農地の納税猶予の特例

納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、引続き農業を営む場合には、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するというものです。

この特例は、農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人が死亡した場合など、一定の事由に該当しない限り免除されません

譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、利子税とともに相続税を納付しなければなりませんので、農業を続けていく心構えが大切です。

相続税評価額から農業投資価格を差引いた金額に基づいて納税猶予の金額が算出されます。

<相続税の納税猶予の特例>

(注)
『全部確定』

  • 特例農地等の合計面積が20%超の譲渡、転用等(収用交換等による譲渡は除く)
  • 農業経営の廃止(やむを得ない事情の貸付けは除く)など

『一部確定』

  • 特例農地等の合計面積が20%以下の譲渡、転用
  • 特例農地等の収用交換による譲渡
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく譲渡など
  • 農業相続人の死亡
  • 贈与税納税猶予の特例の適用を受ける生前一括贈与
  • 市街化区域内の対象農地については、20年間農業経営を継続(特例農地等に都市営農地等がない場合)

<特例の対象となる農地等>
下記のとおりです。 

注)『全部確定』・『一部確定』とは、納税猶予を受けている相続税額の全部または、一部を利子税とともに納付しなければならないことです。

農業投資価格(平成28年分) 10アール当たり:千円
  採草放牧地
神奈川県 830 800 510
東京都 900 840 510
千葉県 790 780 490

※農業投資価格とは農業の用に供すべく農地として取引きされる場合に通常認められる価格のことです。

<納税猶予の特例を受けるための手続きおよび必要書類>

(1)被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた証明書…農業委員会の証明書で「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要です。

(2)農業相続人は、被相続人の相続人でなければなりません。
農業経営を行うと認められる人で、同じく適格者証明書が必要です。

(3)相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限までに申告するとともに、納税猶予税額および、利子税の額に見合う担保の提供が必要です。

(4)特定市の区域内に農地を所有している場合には、市長が証明する「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」が必要です。
特定市とは、三大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏)で指定されています。

(5)農業委員会で「引続き農業経営を行っている旨の証明書」を発行してもらい、「相続税の納税猶予の継続届出書」に添付し、税務署へ3年毎に提出する必要があります。

納税猶予税額の免除は、農業相続人の死亡や農業を20年間継続した場合(市街化区域内の対象で都市営農農地が無い場合)等の条件がありますので、十分考慮してください。

書類によっては、日数を要するものがありますので注意が必要です。

〔平成21年改正事項 比較表〕

 

(出所)「相続税等納税猶予制度改正の概要について」全国農業会議所 平成20年12月

※1 改正の特例は、農地関連法案施行後からの適用

※2 一時的に営農困難な場合では、家族による耕作又は第三者へ農作業の委託(作業料の支払)等し、耕作放棄としないことが必要(農地法3条第1項の使用収益権が設定された状態となれば確定となる)

※3 利子税の引き下げは、新制度適用後の年から適用。現行適用されている農地はその年々の利率で計算することになる。

※4 平成29年分の利子税は0.8%(平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に、特例農地等について収用交換等による 譲渡をした場合には、利子税の額が0(零)に軽減される。)

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