相続税から控除できる借入金
ここでは、相続税計算時における借入金の控除についてご案内させていただきます。
相続税とは、人の死亡によりその亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金のことです。
相続税を計算する際には被相続人の残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことが出来ます。借入金を確実に計上することで支払う税金が安くなる可能性もあります。
しかし、借入をすればその分だけ相続財産が減少するという訳ではないので借入による相続対策は慎重に行う必要があります。
計上漏れの無いよう、ここでは、控除の対象となる債務、借入金の条件についてご案内させていただきます。
動画で分かりやすく解説しています!▼相続税の計算
相続財産から控除される債務
控除できる債務は相続開始日(被相続人が死亡した日)において確実であるものに限られます。
不確実なものは対象になりません。相続人などの責任に基づいて納付していたり、徴収されることになった延滞税や加算税なども対象になりません。
また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金といった非課税財産に関する債務は、控除出来ません。
なお、支払わなければならないことが確定しているものについては、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。
債務の種類には、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。
銀行借入金、借入金等は本人が借入をしている場合に控除対象となります。
保証債務(何らかの契約で保証人になっているもの)や、連帯債務(一の債務に対して複数人が債務者となっているもの)については取り扱いが異なります。
保証債務は、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないとき、また連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除出来ます。
相続税において債務などを差し引くことのできる人は、次の①又は②に掲げる者で、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。
①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。
②相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、下記のいずれかに当てはまる人。
- Ⅰ.日本国籍を有し、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
- Ⅱ.日本国籍を有し、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
- Ⅲ.日本国籍を有していない人
被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。
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借入金がある場合に必要な確認書類
- 借入金の残高証明書
- 金銭消費賃貸借契約書
- 請求書
これらは全て取扱金融機関が交付機関となります。
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