相続税から控除できる生命保険
ここでは、相続税における生命保険の取り扱いについてご案内させていただきます。
生命保険は、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産に該当する場合があります。これをみなし相続財産と言い、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金が、これに相当します。
死亡保険金の課税について
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
<死亡保険金の課税関係の表>
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
課税対象になる生命保険とは?
保険料の負担者(契約者)と被保険者(保険の対象者)が同じ人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。しかし、相続人が保険金を受け取る場合に限っては、保険金のうち一定の金額までは非課税となり税金が必ずかかるわけではありません。
生命保険はいくらまで税金がかからないのか
相続における生命保険について、一般的な事例でご説明させていただきます。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
| 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 |
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(注)
1.法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
つまり、被相続人が保険に入っていて、それを相続人が受け取った場合の税金が掛からない金額というのはそのご家庭ごと様々です。保険商品の種類は多くあり、保険会社によって記載方法も違うため、なかには保険には入っているけど亡くなったときにいくら保険金が受け取れるのかわかりにくいものもあります。
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