相続税から控除できる医療費

ここでは、相続税における医療費控除についてご案内させていただきます。

被相続人死亡後にそれまでの入院期間等の医療費の請求がくるといったことはよくあります。未払医療費の処理については以下の通りになります。

  • 相続税の申告
    死亡後に支払った医療費については、相続税の計算上、債務控除の対象になります。
  • 準確定申告
    死亡後に支払った被相続人の医療費は被相続人の医療費控除の対象にはなりません。
  • 相続人の所得税の確定申告
    死亡後に支払った医療費はその金銭を負担した相続人の確定申告での医療費控除の対象になります。
    例えば、亡くなった後に請求された医療費を被相続人の家にあった現金で支払った場合、家にあった現金は相続財産になりますので、その財産を所得する人が払ったこととなり、支払った人の確定申告の際に控除の対象とすることが出来ます。

 

未払となっている医療費がある場合には、医師・病院により交付された領収書が必要となります。

医療費は相続時だけでなく毎年かかってくる所得税についても控除することが出来ます。ここで判断に迷う事例をご紹介します。

 

判断に迷う医療費

  • 差額ベッド代
    入院費については、医師等による診療などを受けるための直接的な費用として、医療費控除に含まれることとなります。しかし、個室の場合、たいてい差額ベッド代が生じます。重症で個室に入ることが治療上必要である場合は、控除の対象になります。しかし、「相部屋ではなく個室が良い」といった本人の希望であるような場合には、症状に関係なく個室に入ったので通常必要な医療費とは認められず、差額部分は控除の対象となりません。
  • 松葉杖や車いすなど医療器具の購入費用
    日常最低限の生活をするために購入した松葉杖や車いすの購入費用は、控除の対象となりませんが、その松葉杖や車いすが医師等による診療等を受けるため直接必要なものに該当する場合には、控除の対象となります。医師の指示に基づいて購入した医療器具も同様です。ただし、防ダニ寝具のようなものは、それ自体が「医療器具等」に当たらないので医師等に購入を勧められたかどうかにかかわらず、その購入費用は控除の対象とはなりません。

このほかにも判断に迷うケースは多々あると思います。まずはお気軽にご相談下さい。

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