マンションで節税 相続税の控除

「タワーマンション節税」という言葉は聞いたことがあるでしょうか。タワーマンションを購入すると相続税の節税になるということで、富裕層が注目していた節税対策です。

ここでは、そのタワーマンションを使った節税についてご案内させていただきます。

タワーマンション節税の仕組み

マンションを買ったということは、建物だけ所有しているのではなく、敷地も所有していることになります。つまり、土地と建物を所有しているため、それぞれ評価する必要があります。

なぜ相続税対策になるのかといいますと、それは財産を現金で持っているよりもマンションで持っている方が、相続税評価額が安くなるからです。

現金を持っている場合、その現金の金額がそのまま相続税評価額となります。

これに対して、同じ金額でマンションを持っている場合、土地の相続税評価額は、市場価格の約8割位と言われています。建物の相続税評価額は固定資産税評価額となりますが、固定資産税評価額は、一般的には 建築に係った金額の5~7割くらいと言われていますので、仮に5割だったとすると、マンションを買う際、建物部分が1億円なら、5,000万円が相続税評価額となりますので、現金で1億円持っているよりも5,000万円も安く課税されます。これが相続税対策となります。

また、マンションを貸している場合は、土地については約2割、建物は3割、評価額を更に下げることができます。

そして、人気の高層階であれば売りやすいため、相続後に現金化しやすいというメリットもあります。

ただし、これを利用した節税対策が否認されたケースもありますので、注意が必要です。

タワーマンション節税に失敗した事例

相続開始1ヵ月前に約3億円で購入したタワーマンションを、相続税評価5,800万円で相続税申告し、相続開始から10ヵ月後に約3億円で売却した事案につき、国税不服審判所は、相続税評価額は、約5,800万円は合理的ではなく、購入価格の約3億円が相当であると判断しました。

相続税の節税のためだけに、安易にタワーマンションを購入し、相続直後に売却すると、否認されるリスクがあります。

その他、節税を考えている人は、相続税に詳しい税理士に相談してから進めるようにしましょう。

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