住宅における相続税の控除について

被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合に、その宅地等の評価について一定割合を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。

ここでは、小規模宅地等の特例の中でも、住宅(自宅)を相続する場合の相続税の控除についてご案内させていただきます。

 

住宅の小規模宅地等の特例について

相続財産の一部となる住宅の金額は、相続税の評価において、一般的に固定資産税評価額が適用されます。こちらは、4月頃市区町村から届く納税通知書に記載があります。

土地評価については、路線価方式や倍率方式などの方法が採用されますが、詳しくは別ページで解説させていただきます。

住宅などの不動産を相続する場合、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の基礎控除額を超えると相続税が課税されます。そのため平成27年の相続税基礎控除額の改正以降、首都圏に住宅をお持ちの方等は、ご自宅部分の相続税評価額で基礎控除を超えてしまう場合があります。

そこで、第二の基礎控除とも呼ばれる「小規模宅地等の特例」がご自宅部分に適用される可能性があります。

ご自宅部分は「特定居住用宅地等」として330㎡まで土地の評価額を80%評価減することができます。

 

適用要件

この特例を受けるためには、個人が相続または遺贈によって取得した宅地等が、次に掲げるような要件を満たしている必要があります。

  • 被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者である場合(要件)なし、または同居親族で申告期限までその住宅等を所有し、かつその宅地等に居住していること
  • 制度の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割が決まっていること

 

ただし、この小規模宅地等の特例については平成30年4月1日以降の相続開始案件から適用要件が厳格化されています。

ご自宅を相続する際に、小規模宅地等の特例を適用することができるかどうかは、相続税の納税額にも大きく影響を与えるところですので、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談いただいて、適正な金額で納税されることをお勧めいたします。

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