相続税から控除できる未払金

相続税の計算において、まずは相続財産を把握することが大切です。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も計上します。マイナスの財産とは借入金、未払金などの債務となる財産のことです。債務は財産額から控除できますのでマイナスの財産をしっかり漏れなく計上することが相続税を下げる一つの手段となります。ただし、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

今回はその債務控除の対象となる「未払金」について解説します。未払金は被相続人が支払わなければならないので相続財産から債務控除できます。では、実際にどのようなものが未払金となるのか例として下記をご覧ください。

  • 医療費
    被相続人が亡くなった後に請求された費用
  • 公共料金
    被相続人が居住していた家屋にかかる水道・ガス・光熱費・通信費などの公共料金
  • 公租公課
    社会保険料、固定資産税、住民税、個人事業税の未納分(死亡した年分で支払期日未到来を含む)

例えば固定資産税全4期分で1期分納付後に亡くなった場合、残りの2~4期分

※1期分で全納していた場合は債務控除できません

  • クレジットカードの未払金
    被相続人が使用した費用で未決済のもの
  • 事業上の未払金
    買掛金など

逆に、対象にならないものの例として下記のものが挙げられます。

  • 被相続人が生前に購入したお墓の未払金
    お墓は非課税財産であり相続税がかからないため

以上、ご参考にしていただければと思います。

もちろん未払金は上記以外にもございますが、中には未払金として計上できるかどうか判断しがたいものもございます。ご判断の際にはお気軽に弊社にご相談下さい。

 

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