相続税の控除における遺言書

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。税金の控除を受ける為にもそれぞれ手順を守り必要な手続きを行うことが重要です。

その中でも今回は遺言書について簡単にご説明致します。

 

遺言書の種類

遺言書には、(1)自筆で書くもの、(2)公証人に作成してもらうもの、(3)公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの3つがあります。

遺言書は正しく書かなければ無効になる可能性がありますので、作成には十分注意が必要です。

民法では緊急時等の特別方式を除いた普通方式の遺言として下記の3種類を規定しています。

(1)自筆証書遺言

遺言者が自ら作成した遺言書を指します。秘密は守られますが、保管の面で難点があります。自筆が条件であり、代筆やテープ(音声)での録音は無効です。日付は年月日まで正確に記載し、印鑑は認印でも有効ですが実印が望ましいです。自筆証書遺言は自由にいつでも作成が可能で他の2種類に比べると作成は簡単ですが、内容の不備や内容に不明瞭な部分があった場合あった際には、相続人間のトラブルにも繋がりかねません。また方式の不備等があった場合にも、無効になるケースがあります。

(2)公正証書遺言

2名以上の証人(推定相続人、未成年などは証人にはなれません)の立会のもとで、公証人に作成してもらう遺言です。これは公正役場に保管され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものになります。身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は公証人に自宅や病院まできてもらうこともできます。また作成には財産の価値を基に公証人手数料がかかります。

(3)秘密証書遺言

遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。公証人は遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また公正役場で保管されないので注意が必要です。

 

公正証書遺言以外は、遺言者の相続発生後家庭裁判所での検認が必要になります。
また、安全性・確実性の面から公正証書遺言で遺言を残すことをおすすめします

なお、公正証書遺言の作成には以下のものが必要になります。

  • 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
  • 不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
  • 証人2人の住所氏名生年月日職業の分かるメモ

遺言書の作成ですが、書き方を間違えれば無効になってしまうリスクも十分にありますので、専門家への相談をおすすめします。 

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