相続税から控除されない預金
今回は相続税の預金についてご説明いたします。
相続が発生すると被相続人名義の預貯金は凍結される
今日、現金の活用方法についてさまざまな方法がありますが、銀行等の預貯金口座にそのまま現金を預けているといった方も多くいらっしゃると思います。
相続ではこの預貯金も財産として計上されます。
また預金と一口にいっても様々な種類の預金があります。身近なものですと普通、定期のほかに名義預金があります。
ここで、特に注意が必要な預金として名義預金が挙げられます。
名義預金とは預金の名義と実質的な所有者が異なる種類のものです。
相続人の名前で通帳を作ってはいるが、資金源が被相続人であるといった場合などが当てはまります。
相続が発生しますと被相続人(お亡くなりになられた方)名義の預貯金は凍結され、以降の出金が出来なくなってしまいます。葬儀費用や納税資金を考えて、相続発生直前に多額の現金の引き出しをされるケースも多く見られます。
出金自体は問題ありませんが、相続開始日(お亡くなりになられた日)までの時点で引き出した総額のうちいくら使い手許にいくら残っているのかが重要となってきます。 ここで手許に残っている金額は相続財産として申告書に計上する必要があるからです。
税務調査では国税局が相続税申告の正当性を調査します
また相続の心配事に税務調査があります。
税務調査では国税局が相続税申告の正当性を調査します。資産計上の漏れなどで修正申告として再申告を行った場合は延滞税・過少申告加算税等のペナルティが課される場合があります。
預貯金の流れで高額な使途不明金がある場合や、名義預金を被相続人の財産として追加計上する必要がある場合などに税務調査のリスクが高くなります。
名義預金については国税不服審判所のホームページ上に判例が多数掲載されていますので、どのような場合に財産として追加計上されるか参考になさってみてください。
弊社では預貯金については相続開始日時点の残高証明書・通帳の入出金を拝見した上で、1回につき100万円以上の金額が大きい取引については個別に用途を確認しております。これによって税務調査のリスク軽減に努めております。
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