相続税における生前贈与の計算

生前贈与とは文字通り「被相続人が生前に贈与していたもの」を指しますが、財産をあらかじめ推定相続人などに贈与しておくことによって相続税の軽減を図る生前贈与、また最近では子や孫に教育資金や結婚子育て資金の贈与も注目されています。

そのほか贈与税には、親子で住宅取得資金を贈与した場合や、配偶者に居住用不動産を贈与した場合等にも贈与税の軽減措置があります。

ここではこれらの生前贈与をすることにより、相続税についてどのようなメリットがあるかなどをご説明していきます。

 

贈与税と相続税の関係

相続税は被相続人の財産を取得した場合に課されます。
ですから、被相続人の財産を生前に贈与しておけば相続税はかからないことになります。
それでは財産課税の抜け道ができてしまう可能性があります
そこでできたのが贈与税で、贈与税は相続税の補完税とも呼ばれ相続税よりも重課になっています。

生前に贈与しておけば相続税は低く抑えられますが、むやみに贈与をすると税率の高い贈与税をたくさん課されてしまいます。
そのため、相続税を抑えるための生前贈与は、贈与税の課税が相続税と比べて軽課になるよう行うことがポイントです。
次に贈与の種類や贈与税の各種減税制度についてお伝えしていきます。

 

贈与の種類

贈与の制度には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」というものがあります。

簡単に説明しますと、暦年贈与とは一暦年にその方が贈与により取得した財産について110万円を超える部分について累進課税により贈与税が課される一般贈与とも呼ばれるものです。

これに対して相続時精算課税は、贈与者が受遺者の直系尊属であるなど一定の要件がありますが、贈与者1人につき2500万円までは贈与税がかからず2500万円を超える部分について一律20%の税率で課税されるものです。
いったん相続時精算課税を選択するとその贈与者からの贈与については以後ずっと相続時精算課税で計算され暦年贈与へは戻れません。

「教育資金の一括贈与」と「結婚子育て資金の一括贈与」
これらは、贈与税の特例として最近創設された比較的新しい規定で、子や孫への一定の資金贈与については贈与税がかからないものです。具体的には教育資金については1500万円、結婚子育て資金については1000万円まで非課税になりますので、一定の要件がありますがこれらを生前贈与しておくことにより相続税を抑えることもできます

ちなみに本来の教育費や生活費で通常認められるものについてはこの特例を使用せずとも元々非課税です。
この新しい制度は信託銀行などで手続きをして「一括して贈与」した場合の特例です。

「住宅取得資金の贈与税の非課税」「贈与税の配偶者控除」

20歳以上の者がその直系尊属からの贈与により住宅取得資金を取得した場合には、住宅の種類などによって一定の金額をその課税価格から控除して贈与税を計算します
また婚姻期間が20年以上である配偶者に対して居住用不動産を贈与した場合等にはその課税価格から2000万円を控除して贈与税を計算します。

 

相続税を抑えるためポイント

相続税を抑えるための生前贈与は、上記のような贈与税の特例を適用して軽課になるものを優先して行うことがポイントです

これらを利用して生前贈与を行った場合には、その財産のうち一定のものについては相続の際、相続税の課税価格に加算されますが、住宅取得資金の特別控除額配偶者の特別控除額については加算されませんし、相続税の額から支払った贈与税の額のうち一定額を控除することができます。

このように生前贈与を利用して相続税額を抑える方法はまだ他にもありますが、相続税や贈与税の知識なしに贈与してしまうと、後々高い相続税を払うことになってしまいます。
当法人では、税理士や不動産鑑定士、その他の相続の専門家が生前から将来に備えた相続コンサルティングや各種プランニングを行っております。
将来の相続税についてご心配な点等ございましたら、是非ご相談ください。心を込めてお客様の立場に立ったご提案をさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。