相続税の計算おける遺産分割

相続が発生した場合、被相続人が所有していた財産は相続人に引き継がれます。引きついだ財産(遺産)は分割することになりますが、どのように分割したらよいのでしょうか。

 

遺言の有無

遺産分割をするうえで大事なのは、遺言があるかどうかです。民法では法定相続分が決まっていますが、遺言があれば遺言に記載された通りの方法で遺産分割を行います。しかし、もし一人の相続人だけが財産の全て取得するような偏った遺言があったとします。他の全ての相続人が納得していればよいですが、納得できなかった場合あきらめるしかないのでしょうか。このような場合、民法では相続人に最低限の取り分である「遺留分」を認めています。詳しくは別の記事でご紹介します。

遺言がなかった場合は、相続人全員で分割協議を行い、分割を決めます。遺産分割協議を行ったときは、遺産分割協議書を作成します。これは、だれがどの財産を取得したのかといった、協議の内容を記したものです。相続人全員が分割に合意したことを証明するためのものですので、相続税の申告が一通り終わった後も大切にとっておきましょう。
また、遺言があってもそれぞれの相続人が取得する財産について具体的な記載がない場合もあります。例えば、配偶者に2分の1、長男に2分の1…のように割合だけが決められているような場合です。このような場合も遺産分割協議が必要になります。

 

分割の方法

遺産分割には主に3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの状態で相続することです。アパートは長男に、株券は次男に、預貯金は三男に…というようなかたちです。単純でわかりやすく、遺産をそのまま残すことができます。

代償分割

代償分割とは、現物を取得した相続人が他の相続に代償金というお金を払う方法です。例えば、1,000万円の不動産1つと預貯金500万のみの遺産を兄弟二人で分けるとします。現物分割で兄が不動産、弟が預貯金を取得するとしたら不公平になってしまいます。このような場合に、兄から弟へ250万円の代償金を支払うことで公平に分けることができます。

換価分割

換価分割とは、不動産や骨董品などの現物を売却して、売却金額を相続人で分ける方法です。相続人のあいだで公平にわけることができ、だれも取得を希望していない不動産があるときなどに有用な方法です。

後々のことを考え、相続人全員が納得できるような遺産分割の方法を検討しましょう。

 

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