保険における相続税の計算
死亡保険金の相続税を抑えるために
死亡保険金は、残された家族にとって、その後の生活の当てとなる大切な資金源です。死亡保険は相続税において、「みなし相続財産」として相続税を計算する上で重要なキーポイントにもなります。
相続税を計算する際には、ご自身の遺産総額を知っておくことが節税の第一歩です。
「遺産総額(課税価格)=(プラスの財産-非課税の財産)-(マイナスの財産+葬儀費用)+相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産」
上記の計算をすることで、今どれくらいの相続税が掛かる財産を持っているのかを知ることができます。
非課税の財産の計算
死亡保険金には非課税枠が設けられていて、この枠の中であれば相続税を掛けられることはなく、手許に入ってきます。
計算式は、「500万円×法定相続人の数」で、計算できます。
例えば、4人家族の夫が亡くなり、相続人は妻、子2人の3人。上の計算式にあてはめると、500万円×3人=1,500万円までが非課税枠となります。
夫に掛けられていた生命保険は全部で2,000万円あったとすると、2,000万円-1,500万円=500万円には税金がかかります。逆に1,000万円までの生命保険しか掛けていなければ、残り500万円の非課税枠を使うことができた、ということになります。
死亡保険金の活用
簡単な節税対策として、仮に非課税枠が余っていた場合のお話をしていきます。
上述のように1,500万円ある非課税の内、1,000万円しか入っていなかった場合、今手許にある現金500万円を死亡保険金に変えることで、節税対策ができます。
これは、現金1,000万円を持っていて相続が起こった場合、まるまる1,000万円がプラスの財産となり、相続税が課せられることになります。しかし、余っている非課税枠分を現金から死亡保険に変えることで、500万円しか課税されないのです。
仮に相続税率が30%であった場合は、500万円×30%=の150万円の相続税が節税できることになります。
今回の話は極端だったかもしれませんが、このようにご自身の死亡保険金を知ることができれば有効な保険の活用ができます。まずは相続財産がどれくらいあって、現状どれくらいの税金がかかりそうかを把握することが初めのステップになります。
ちょっとした工夫で節税ができます。これから加入を検討している方はぜひ参考にしてください。
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