相続税における株式の計算

被相続人が株を所有していた場合、相続財産に含める必要があります。
相続評価において、『上場株式』と『非上場株式』は異なる計算方法で評価を行います。ここでは、それぞれの計算方法をご紹介します。

上場株式の計算方法

基本的にはその株式が上場されている金融機関商品取引所が公表する被相続人の課税時期(=亡くなった日)の最終価格で評価を行います
ただし株式の価格は日々変化し、さらには急騰や暴落があります。ですので、課税の公平を図るために、課税時期の最終価格が以下の3つの価格のうち最も低い価格を超える場合、その最も低い価格で評価します。

1.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

例えば、課税時期の最終価格が1,000,000円、課税時期の月、前月、前々月の最終価格の平均額が各1,100,000円、800,000円、900,000円だった場合、相続税評価額は800,000円となります。

非上場株式の計算方法

非上場株式は、主に『原則的評価方式』又は『配当還元方式』により評価を行います。
まず、『原則的評価方式』ですが、対象となる会社を大会社、中会社、小会社に区分します。
大会社は、類似業種の株価を基に、「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つの数字で評価を行います。これを類似業種比準方式といいます。
中会社は、類似業種比準方式と、この後にご紹介する小会社の評価方法を併用して評価します。
小会社は、原則として会社の資産と負債を相続税の評価に洗い替え、評価した総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。これを純資産価額方式といいます。

一方で『配当還元方式』は、前文でご説明した『原則的評価方式』とは全く異なった評価方法を行う例外的な方式です。これは同族以外の株主等が取得している株式を評価する際に使用します。方法ですが、一年間で受け取る配当金を一定の利率で還元し、元本である株式の価額を評価します。

非上場株式の評価は非常に複雑です。税務署や税理士など専門家への相談をオススメいたします。

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