相続税の計算と基礎控除

相続税は各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を法定相続分に応じて計算された各取得金額について、超過累進税率を適用して計算されます。
簡単にいうと、相続税は不動産や預貯金といった資産から負債や葬式費用等を差し引き、生前贈与加算を考慮した額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、残った金額に税率を乗じて計算していきます。

つまり、課税価格の合計額がそれぞれの法定相続人の数に応じた基礎控除額以下なら相続税はかかりません。下記、計算例で詳しく見ていきたいと思います。  

基礎控除の計算例

① 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が1人(実子1人)の場合
(600万円×相続人1名)

4,000万円-(3,000万円 + 600万円)=400万円


② 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が2人(配偶者1人、実子1人)の場合(600万円×相続人2名)

4,000万円-(3,000万円 + 1,200万円)=△200万円

 

③ 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が3人(実子1人、養子2人)の場合(600万円×相続人2名)※実子がいるため、養子の数は1人までしか算入できません。

4,000万円-(3,000万円 + 1,200万円)=△200万円

 

④ 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が3人(配偶者1人、養子2人)の場合(600万円×相続人3名)※実子がいないとき、養子の数は2人まで算入できます。

4,000万円-(3,000万円 + 1,800万円)=△800万円

相続税は相続人が多いほど基礎控除が高くなり、収める税金が少なくなります。そのため養子縁組などで相続人を増やす方法もありますが、人数制限があるので注意しましょう。
また、養子縁組をすると、死亡保険金にも非課税枠が増えます。国税庁のHPにあるように、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式により計算した非課税限度枠を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額

なお、こちらにも養子の人数制限がありますので注意が必要です。
(法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで)

ここでは、相続税の基礎控除の計算についてご説明させていただきました。
相続税の控除には基礎控除以外にもあり、基礎控除を超えてしまった場合でもそれらを適用することによって非課税になる場合もあります。
当法人では、豊富な知識と実績から相続税の計算について細部まで行き届いたサポートをさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。