相続税の計算と基礎控除

相続税は各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を法定相続分に応じて計算された各取得金額について、超過累進税率を適用して計算されます。
簡単にいうと、相続税は不動産や預貯金といった資産から負債や葬式費用等を差し引き、生前贈与加算を考慮した額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、残った金額に税率を乗じて計算していきます。

つまり、課税価格の合計額がそれぞれの法定相続人の数に応じた基礎控除額以下なら相続税はかかりません。下記、計算例で詳しく見ていきたいと思います。  

基礎控除の計算例

① 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が1人(実子1人)の場合
(600万円×相続人1名)

4,000万円-(3,000万円 + 600万円)=400万円


② 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が2人(配偶者1人、実子1人)の場合(600万円×相続人2名)

4,000万円-(3,000万円 + 1,200万円)=△200万円

 

③ 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が3人(実子1人、養子2人)の場合(600万円×相続人2名)※実子がいるため、養子の数は1人までしか算入できません。

4,000万円-(3,000万円 + 1,200万円)=△200万円

 

④ 課税価格の合計額が4,000万円、相続人が3人(配偶者1人、養子2人)の場合(600万円×相続人3名)※実子がいないとき、養子の数は2人まで算入できます。

4,000万円-(3,000万円 + 1,800万円)=△800万円

相続税は相続人が多いほど基礎控除が高くなり、収める税金が少なくなります。そのため養子縁組などで相続人を増やす方法もありますが、人数制限があるので注意しましょう。
また、養子縁組をすると、死亡保険金にも非課税枠が増えます。国税庁のHPにあるように、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式により計算した非課税限度枠を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額

なお、こちらにも養子の人数制限がありますので注意が必要です。
(法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで)

ここでは、相続税の基礎控除の計算についてご説明させていただきました。
相続税の控除には基礎控除以外にもあり、基礎控除を超えてしまった場合でもそれらを適用することによって非課税になる場合もあります。
当法人では、豊富な知識と実績から相続税の計算について細部まで行き届いたサポートをさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。

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