債務控除と相続税の計算

相続税の計算では債務を控除することができます。
ここでは債務控除をされた結果どのように相続税の課税価格が計算されるのかをご説明します。

債務控除について

まず債務控除についてご説明します。
相続人は現預金、土地、建物、有価証券などの資産の他、借入金や未払金等の債務、負債もすべて包括的に承継します。
債務は相続税の計算上ではマイナスの要素となります。よって、相続税の課税財産価格を計算するために債務控除を行うこととなります。
また被相続人の葬式費用も遺族が負担することが一般的な為、債務と同様に控除することが認められています。

被相続人の債務+被相続人に関わる葬式費用=債務控除

控除される債務等の範囲

債務控除は相続人だからといってすべて受けられるとは限られません。
相続人・包括受遺者の場合は債務、葬式費用を控除することが認められています。
しかし、相続放棄をした者、相続権の喪失者は包括的に財産を承継しないため債務は控除されません。例外的に葬式費用の控除が認められています。
また、放棄者・喪失者以外の受遺者は債務控除の適用は認められていません。

 

債務・葬式費用の種類

控除される債務は、相続開始の時に存在するもので確実なものとされています。相続人等が負担した部分が原則として控除の対象と認められます。
これから控除される債務・葬式費用について細かくご説明します。

① 固定資産税の未納分
被相続人が所有していた土地・家屋に対する固定資産税は、その年分の全額を控除することができます。

② 所得税の未納分
被相続人が年の中途で亡くなり、その年の1月1日から死亡日までの所得税については被相続人に係る債務であることから控除が認められています。
また利子税や延滞税などの付帯税で、被相続人の責めに帰すべき事由により納付すべきものは控除できます。ただし、相続人等の責めに帰す事由により納付するものは控除することは認められていません。

③ 非課税財産の取得のための未払金
非課税財産の取得のための費用、例えば、墓地の購入費用の未払金は墓地等が課税を受けないため控除することは認められていません。

④ 葬式費用の控除対象
葬式の埋葬、納骨に係る費用、遺骨の運搬に要した費用は控除される葬式費用となります。
しかし、香典返戻費用や墓地の購入費、初七日、四十九日法要費用は控除される葬式費用となりません。

ここでは、債務控除についてご案内させていただきました。
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