相続税の計算における退職金

亡くなった人に代わって遺族に支払われる退職金を死亡退職金といいます。例えば、在職中の夫が亡くなった場合、妻や子供は夫の役職や勤続年数に応じた死亡退職金を受け取ることになります。

 

死亡退職金が相続税の課税対象になる理由

死亡退職金は亡くなった人から相続した財産ではないのに、なぜ相続税の課税対象になるのでしょうか。
退職金は、被相続人の死亡によって受け取れるもので、「みなし相続財産」になります。相続財産とは通常、被相続人が死亡した時点で所有していた財産を指しますが、死亡退職金はその人の死亡に起因する財産であるため相続したものと同じとみなされます。このような財産を「みなし相続財産」と言い、生命保険金も同じ考え方で相続税の課税対象になります。

 

非課税枠について

相続人の生活安定の見地から、死亡退職金には非課税の範囲が設けられています。相続人の取得した退職手当金等の合計額のうち、500万円×法定相続人の数(=退職手当金等の非課税限度額)の範囲内の金額については非課税となります。相続を放棄した人がいたとしても、その放棄がないものとして法定相続人の数には算入します。
また、法定相続人の中に養子がいる場合には法定相続人に含めることが可能な人数に制限があるので注意が必要です。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までとされています。

 

弔慰金について

弔慰金とは、”死者をとむらい、遺族を慰めるために送られる金品,弔慰を表する意味で送られる金品”のことをいいます。
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金、花輪代、葬祭料の支給を受けた場合には、弔慰金として取扱い、非課税財産となります。ただし、次の条件を超える金額については退職手当金として取扱うこととされています。

 

  • 1.業務上の死亡である場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する額
  • 2.それ以外の場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する額

※ここでの普通給与とは、給料、俸給、賃金、扶養手当、勤務地手当などの合計額です。


死亡退職金は被相続人の役職や勤続年数によっては高額になるため、納税義務について正確に理解しておきましょう。また、他に相続財産があるかどうかで相続税の計算が異なってきますので、専門家と一緒に進めると漏れがなく安心です。死亡退職金、高額な弔慰金がある場合は、税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

 

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