相続税の計算の流れ

平成27年から相続税の改正がされ基礎控除額が40%減額となったため、これまで相続税申告が必要なかった方でも必要になるケースが出てくるようになり、相続税に関して興味を持たれた方も多いかと思います。ここでは、相続が発生したときの全体を通しての「相続税の計算の流れ」を大まかに見ていきます。

 

相続税の計算のプロセス

1. 相続財産の評価

まずは流れとして被相続人の保有する財産を全て評価しなくてはなりません。現金・預貯金はもちろん、有価証券や不動産、さらには貴金属や骨董品・ゴルフ会員権まで、全て金額にしていきます。借金などの債務に関しても算出します。マイナスの財産は相続しないでプラスの財産だけ、という流れには残念ながらなりません。ただし土地や非上場の株式などは評価方法によっては大きく金額が変わってくる流れとなる恐れがあるため注意が必要です。

 

2. 債務や非課税財産を差し引く(債務控除)

次に1で評価した金額から債務と非課税財産を差し引いていきます。まずは債務ですが、これはまず被相続人の借金や直前までに発生している医療費の未払い分、税金の未納分になります。葬式費用も債務控除の対象となりますが、投資用の仏具や墓地の整備買入れ費用など控除できないものもあるので注意が必要です。そして非課税財産とは、生命保険金や死亡退職金です。ただこれら全部が非課税という訳ではありません。生命保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。死亡退職金も同様です。

 

3. 基礎控除額を差し引く

2で算出した財産額から基礎控除額を引いていきます。ここでの金額に対して相続税率をかけていくので、もし基礎控除額を引いて0になった場合は相続税は発生しないという流れです。基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 で求めることが出来ます。

 

4.法定相続分でわけ、各々に応じた税率を掛ける。

さて、いよいよ相続税額を算出していきます。
先程算出した金額を「法定相続分で按分」し、各々に応じた税率を乗じます。法定相続分とは法令にて定められており、詳細については割愛しますが、仮に被相続人に妻と子が2人いた場合は「妻1/2 子1/4 子1/4」となります。実際は全て子に相続させようとしても、相続税を計算するにはまずこの方法で分けなければ、正しい相続税は算出されませんので注意が必要です。そして各々の金額に応じた税率をかけます。

 

5. 相続税額の総額

最後に各々税率をかけたものを合算します。その金額こそが納付すべき相続税額の総額となります。各相続人が納めるべき額については、実際に相続した財産割合に応じて相続税総額を按分するだけです。尚、分割の仕方でも節税効果の出る場合もあるので注意が必要です。


いかがでしたでしょうか。この一連の流れはかなり大雑把なものになるので、あくまで相続税の計算の流れをとらえる際の参考程度に思っていただけると幸いです。もし相続税が発生するのではないか、思っていた以上に金額が大きくなりそうだ、そう感じたのでしたら税理士に相談することをお勧めします。

 

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