相続時精算課税制度の基本知識と申告方法

こちらでは生前贈与として相続時精算課税制度の利用を検討されている方に、相続時精算課税制度のメリットとデメリットをご紹介します。

相続時精算課税制度は利用することで得をする場合があるのはもちろん、逆に損をしてしまう場合もあるということをしっかり把握して、ご自身にとって利用価値のあるものかどうか見極めましょう。

実際に相続時精算課税制度を利用する場合、ご自身で手続きをすることもできますが、ご自分での手続きに抵抗のある方や忙しくて申告書を作成する時間がないという方は税理士への依頼もご検討ください。

報酬については税理士事務所によって異なりますので、事前に問い合わせて比較検討されることをおすすめします。

また、相続時精算課税制度を利用するかどうか迷っていらっしゃる方、および相続税全般に関するお悩みは、東京、神奈川、埼玉、千葉において生前対策に強いランドマーク税理士法人の相続税の専門家にご相談下さい。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳(令和4年4月1日以降)以上の子・孫への生前贈与が、最大2,500万円までは非課税になるという制度です。

相続時精算課税制度を利用すると、利用開始してから贈与者である父母や祖父母が亡くなるまでの間、総額を2,500万円として分割して贈与することも可能で、控除額いっぱいまで贈与税は非課税となります。

例えば「最初の年に1,000万円、翌年にも1,000万円、3年目に500万円」を贈与しても総額2,500万円を超えておらず、したがって贈与税の控除を受けることが出来ます。

ただし控除額を超えた贈与があった場合は、超過分に対して一律20%の贈与税が課税されるためお気を付けください。

なお、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた者は、たとえ贈与税がゼロであったとしても毎回贈与税の申告が必要となります。

【相続時精算課税制度の活用事例と計算方法】

◎父親から子へ相続時精算課税を利用する場合

<1年目>→1,200万円の贈与を受ける
贈与額1,200万円 − 特別控除額1,200万円 = 贈与税額0円
※特別控除額の残金は、2,500万円 − 1,200万円 = 1,300万円

「相続時精算課税選択届出書」「贈与税の申告書」添付書類を揃えて税務署に申告

<2年目>→1,000万円の贈与を受ける
贈与額1,000万円 − 特別控除額1,000万円 = 贈与税額0円
※特別控除額の残金は、1,300万円 − 1,000万円 = 300万円

「贈与税の申告書」を作成して税務署に申告

<3年目>→1,000万円の贈与を受ける
(贈与額1,000万円 − 特別控除額300万円)× 税率20% = 贈与税額140万円
※特別控除額の残金が300万円であるため、贈与額から300万円を引いた700万円に対して贈与税がかかる

「贈与税の申告書」を作成して税務署に申告

 

相続時精算課税制度の申告方法

相続時精算課税制度は「生前贈与時に贈与税を先送りし、相続時に相続税として納める」制度です。

利用に際しては、以下の必要書類を揃えて税務署に申告します。

①申告に際しての提出書類

提出書類 1) 贈与税の申告書(第1表・第2表ともに記入すること)
第1表PDF(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/001.pdf
第2表PDF(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/006.pdf
2) 相続時精算課税選択届出書
PDF(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/024.pdf
添付書類 3)

受贈者(贈与を受ける側)の戸籍謄本または戸籍抄本で、以下の情報が記載されているもの

  • 受贈者の氏名と生年月日
  • 受贈者が贈与者の子または孫であること
4) 受贈者が18歳になった時以降の住所がわかるもの(受贈者の戸籍の附票など)
5)

贈与者(贈与する側)の住民票または戸籍の附表で、以下の情報が記載されているもの

  • 贈与者の氏名および生年月日
  • 贈与者が60歳になった時以降の住所

なお、「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」については国税庁のホームページからダウンロードできます。

②相続時精算課税制度の申告方法

申告期間内(贈与を受けた年の次の年の2月1日から3月15日まで)に「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を必要書類とともに贈与を受ける人の住所を管轄する税務署に提出し申告完了です。

なお、書き方については国税庁のホームページをご参照ください。

申告書と届出書の作成をご自分で行うことに抵抗のある方や忙しくて申告書を作成する時間がないという方は、東京、神奈川、埼玉、千葉において生前対策に強いランドマーク税理士法人の専門家にご相談下さい。

<相続時精算課税申告書の作成例>
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2018/pdf/010.pdf

相続時精算課税制度のデメリットと注意点

相続時精算課税を利用するにあたってのデメリットをご紹介します。

①暦年贈与(贈与税の非課税枠110万円)が使えない

贈与税には暦年課税という課税方式があり、これを用いた贈与を暦年贈与といいます。

暦年贈与では、贈与される側一人当たり年間110万円まで贈与税は非課税となるため、この暦年贈与を利用して節税対策を行う方は少なくありません。

ただし、相続時精算課税と暦年贈与は併用することができないだけでなく、相続時精算課税は一度選択したら取り消すことはできませんので、ご自身の生前贈与が相続時精算課税と暦年贈与どちらが適しているのかしっかり検討する必要があります。

②相続税の支払い時に贈与した財産の価値が下がっていると損をする

時期によって価値が変わる財産(不動産や株式など)を生前贈与する場合、相続時精算課税制度の利用は慎重に検討します。

なぜなら相続時精算課税制度は先述したように、「生前贈与時に支払う贈与税を先送りし、相続時に相続税として納める」制度であり、贈与財産を相続財産に加算して相続税を算出します。

その際、相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で加算します。

したがって、相続時の評価額が贈与時よりも高くなった場合は節税になりますが、逆に贈与時よりも評価額が下がってしまうと、相続時よりも高い税金を支払うことになります。

【具体例】

◎贈与者(父親)から不動産を生前贈与された

<生前贈与時>
不動産の評価額は2,000万円
(相続時精算課税を利用し、贈与税0円)

<父が亡くなり相続が発生>
相続財産に相続時精算課税を利用した不動産の評価額(2,000万円)を加算して相続税を算出

■不動産の評価額が3,500万円に上がっていた
不動産の評価額は贈与時の2,000万円のままなので、値上がりした分は課税されず節税できる。

■不動産の評価額が1,000万円に下がっていた
→不動産の評価額は贈与時の2,000万円のままなので、贈与した時の価格で課税され損をする。

以上のことを踏まえ、以下のようなことが見込まれる場合には、相続時精算課税を利用することで、のちに相続税の節税になる可能性が高くなります。

◎確実に地価が上昇することが予想される土地(駅ができるなど)
◎今後株式の評価が上昇する

しかしながら、特に値上がりする要因がない土地家屋などは、相続時に評価額が下がってしまう恐れもあるため、相続時精算課税制度の利用は控えた方が良いと言えます。

③小規模宅地等の特例が使えない場合がある

相続税には様々な控除や特例があります。

なかでも相続税の大幅減額に繋がる可能性のある「小規模宅地等の特例」ですが、相続時精算課税制度の贈与を受け相続人となる予定の人が単世帯の自宅を取得していると、小規模宅地等の特例のうち居住用の部分は使えません。

「小規模宅地等の特例」…相続又は遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等の事業用の宅地や居住用の宅地について、限度面積まで土地の評価額の一定割合を減額できる相続税の特例です。

いずれ被相続人の自宅の土地を相続する予定がある場合は、相続税的にはデメリットとなるケースが多いでしょう。

④必要な手続きだけでなく税金も増える

先述したように、相続時精算課税制度を利用した場合は贈与税が非課税であっても、税務署に申告しなければなりません。

さらに小分けにして控除を受ける場合はその都度申告をする必要があり、煩わしい手続きが増えることになります。

さらに、財産に不動産が含まれる場合、相続時の不動産取得税は非課税、登録免許税は0.4%となりますが、生前贈与の場合は不動産取得税3~4%、登録免許税2%を支払うことになります。

⑤孫は相続税が2割増しになる

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への生前贈与が、最大2,500万円までは非課税になるという制度ですが、孫に贈与する場合、孫の相続税は2割増しになります。

そもそも相続税は被相続人の配偶者と子ども、父母と相続順位が決まっているため、該当しない孫が相続する場合には、規定の相続税率で算出した相続税に2割を加算しなければならないとされています。

したがって相続時精算課税制度を利用して孫に生前贈与を行った場合、相続時に孫は贈与された金額に対する2割増しの相続税を支払わなければならなくなります。

相続税全般に関するお悩みは、東京、神奈川、埼玉、千葉において生前対策に強いランドマーク税理士法人の相続税の専門家にご相談下さい。

相続時精算課税を利用しないほうがいいケース

相続時精算課税制度はメリットだけでなく、利用する人によってはデメリットもあるということをしっかり理解してからご検討ください。

以下に該当する方は利用を控えた方が良いでしょう。

①財産が多い

相続財産が多いほど税率が上がるのが相続税です。

したがって財産の多い方は、「暦年贈与」等を利用したり、相続税に設けられている様々な特例や控除を駆使して、相続時の財産をなるべく減らそうとしています。

もしも財産の多い方が相続時精算課税制度を利用した場合、「暦年贈与」が使用できなくなるだけでなく、自宅を相続する際の「小規模宅地等の特例」が使えなくなります。

さらに、かつて贈与された2,500万円が相続時に相続財産に加算されるため相続財産が増えることになってしまいます。

②将来的に評価額が下がる可能性のある不動産を贈与したい

前述したように、贈与時よりも評価額が下がってしまうと、相続時よりも高い税金を支払うことになるため相続まで待つことをおすすめします。

東京、神奈川、埼玉、千葉において生前対策に強いランドマーク税理士法人

相続時精算課税制度を検討される際はご自身のご状況と照らし合わせ、じっくりと検討して慎重に判断されることをおすすめします。

判断が難しいようでしたら東京、神奈川、埼玉、千葉において生前対策に強いランドマーク税理士法人の相続税の専門家にご相談下さい。

また、相続時精算課税制度のご相談にかかわらず、相続税申告のノウハウを生かし、出来る限り節税をしたいとお考えの皆様は、東京、神奈川、埼玉、千葉において相続税全般に特化した専門家の在籍するランドマーク税理士法人までご相談下さい。

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