国税庁における相続税の計算

平成27年1月1日以降の相続税と贈与税について大きな改正が行われ、「自分も相続税がかかってしまうのでは?」と不安な方も多いと思います。実際に基礎控除額の改正後、課税対象となる方は増えています。


相続税とは人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対し課税される税金です。
各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算されます。各人が納付すべき相続税額の計算は、相続税の総額を按分し、その金額から税額控除額を差引いた金額となります。
相続税法では、他の税目に見られない特異性があり、相続又は遺贈により財産を取得した者が納付する相続税額を計算するためには、次のように四つの段階の計算が必要です。国税庁HPによると、相続税は次のようにして計算することになります。

 

国税庁による相続税の計算

第1段階 (課税価格の計算)

相続又は遺贈により財産を取得した者に係る課税価格(各人の課税価格)を個々に計算し、その後、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者の相続税の課税価格の合計額を計算する。

 

・遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

 

第2段階 (相続税の総額の計算)

課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した残額(課税遺産総額)を基に相続税の総額を計算する。

 

・課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額


 

第3段階 (各人の算出税額の計算)

相続税の総額を各人が取得した財産の額(割合)に応じ配分し、各人の算出税額を計算する。

 

・法定相続人法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)

 

第4段階 (各人の納付税額の計算)

各人の算出税額から各人に応じた各種の税額控除額を控除し、各人の納付すべき税額を計算する。

 

・相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

 

※以上1~4段階についての内容は国税庁HP参考

 

ここでは国税庁における4つの段階に分けて簡単に相続税の計算方法を説明いたしましたが、実際の相続税計算は複雑で難しいものです。是非相続に詳しい専門家に相談してみてください。

 

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