相続税の計算における配偶者控除

配偶者控除とは

配偶者控除とは相続税の計算をする際に、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税がかからないという制度です。

この制度は、正確には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例です。

配偶者控除は、配偶者が相続で受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金がかからないという制度です。また、法定相続分以上を相続した場合でも、1億6,000万円までであれば税金はかかりません。

上記をまとめると、配偶者が受け取った財産の額が下記のいずれかの金額以下である場合には、配偶者に相続税がかからないということになります。

  1. ①配偶者の法定相続分相当額
  2. ②1億6,000万円

 

配偶者控除と、遺産分割

配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産をもとに計算されることになっています。そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません

しかしながら、焦る必要はありません。相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、申告期限から3年以内に遺産分割を行えば、税額軽減を受けることができます

また、やむを得ない事由により遺産分割ができない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を添付することで、申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに遺産分割を行えば、税額軽減を受けることができます。

上記のように、相続税の申告期限までに遺産分割が完了できそうにない場合でも、猶予を受けるといった方法はあります。様々な対処法を検討してみると良いでしょう。

 

配偶者控除を受けるための手続き

配偶者控除を受けるためには、一定の手続きを行う必要があります。

  1. (1)税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に、戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付して提出すること。(遺産分割協議書の写しには印鑑証明書を添付する必要あり。)
  2. (2)相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて、配偶者控除を受ける場合は、分割が成立した日から4か月以内に、更正の請求をすること。

(相法19の2、32、相規1の6、16を参考)

 

配偶者控除の注意点

配偶者控除には注意点もあります。配偶者控除の特例を用いて、配偶者が相続した財産が非課税になったとしても、その相続財産がいずれその子に相続される場合には一時的な節税対策でしかありません。むしろ、かえって子の相続税の負担が大きくなることさえあります。配偶者控除の特例を受ける場合には、1回目の相続である配偶者へ対する相続(1次相続)だけでなく、2回目の相続である子へ対する相続(2次相続)まで考える必要があるのです。

相続税の節税対策はご家庭により様々であり、オーダーメイド的な節税対策を行う必要があります。お悩み、お困り際には、税務署や相続税の知識に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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