二次相続における相続税の計算

遺産分割を考える際、二次相続のことを考慮して決めていくことが節税をする上でポイントの一つになってきます。
今回は、二次相続に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。
 

二次相続とは

一次相続は両親のどちらかが亡くなって、配偶者と子供が相続人になる場合のことです。 二次相続は、一次相続後に残された配偶者も亡くなった時の相続を指します。
 

一次相続と二次相続の違い

実際に、納税する相続税にどれくらいの差があるのか、計算してみましょう。

家族関係:父、母、子2人
財産総額:父・・・1億円、母・・・1億円

①一次相続の場合


法定相続分:母:5,000万円、子1人:2,500万円
●相続税の基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
→1億円-4,800万円=5,200万円

法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2,600万円、子1人:1,300万円
相続税率の計算:母:2,600万円×15%-50万円=340万円、
子:1,300万円×15%-50万円=145万円
=課税額の総額:340万円+145万円+145万円=630万円

各相続人の課税価格:母:315万円、子2人:315万円
最終課税価格:母:0円(配偶者控除)、子2人:315万円

今回の相続税は315万円

②二次相続の例

配偶者(母)が亡くなられた場合、母の遺産額はもともと持っていた遺産(1億円)に父から取得した5,000万円を加えた1億5千万円となります。

法定相続分:子2人:7,500万円
基礎控除額:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
=1億800万円

法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:5,400万円
相続税率の計算:子1人:5,400万円×30%-700万円=920万円
最終課税総額:子人:920万円

今回の相続税は1,840万円

①と②を比べると、子供2人で1,525万円も税金が増えることになります。

相続人が減ったことにより基礎控除の金額が減ること、二次相続では税率も変わり、一次相続の時には使えていた配偶者の税額軽減も使えなくなったことで、これだけの税金を納めることになるのです。

一次相続の時に子に多く財産を引き継がせていれば・・・と、後になって後悔してしまう事もあると思います。また、今後のことを考え、財産の分配も考えるべきでしょう。
二次相続まで含めて節税対策を考えるときは、専門の税理士に綿密なシミュレーションをしてもらうことをお勧めします。

 

 

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