遺贈における相続税の計算

被相続人が亡くなったら、その人の財産は誰かに承継されることになります。承継する仕方として主に「遺贈」と「相続」の2つがあります。
もし「遺贈」で財産を承継した場合は、通常の相続とは違う計算の仕方で納税額を計算する場合があります

相続について

相続とは、被相続人の財産を包括的に法定相続人が承継することです。包括的にというのは、現預金や有価証券、建物、土地などの資産から、借金、未払金など負債まで含めて承継することをいいます。

また、財産を承継することができるのは民法で定められている法定相続人です法定相続人でない人は相続することができません。
財産の分割の仕方について、遺言があれば基本的には遺言に従い、なければ相続人全員で協議して分割します。

 

遺贈について

被相続人の財産を「遺言」によって特定の人物に無償で与えることです。遺贈で財産をもらう人のことを「受遺者」といいます。
被相続人の一方的な意思で財産を与えたい人に与えることができるという点で贈与とは異なります。特定の人物とは、相続人だけでなく、相続人以外の第三者を指定することもできます。
また対象となる財産は遺言で自由に決めることができます。
財産を受け取った場合に、相続財産全体が基礎控除額を上回れば、相続税を支払う必要があります

被相続人が亡くなった時に、遺贈の対象となる人は生存している必要があります。受遺者が先に死亡していた場合は、無効となります
財産の指定の仕方によって「包括遺贈」と「特定遺贈」に分類することができます。

 

①包括遺贈

財産全部または一部を割合で指定して遺贈することです。
財産を受ける人は、相続人と同じ権利義務を持つことになります。つまり、資産だけでなく負債も承継します
もし、財産を承継したくない場合は、自分が包括遺贈を受けることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請して放棄する必要があります。3ヶ月以内に放棄をしないと、承認したとみなされます

 

②特定遺贈

特定の財産、例えば土地や住宅などを指定して遺贈することです。
財産を受ける人は、いつでも自由に承認・放棄をすることができます。

 

【遺贈の相続税の計算方法】
被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が遺贈を受けた場合、相続税は次の通りに計算します。

1)法定相続人が相続したと仮定し、相続税の総額を計算する
2)各相続人と受遺者の相続税額を計算する
3)相続税額の2割加算をする

1) と2)は一般的な相続税の計算と変わりませんが、遺贈の場合は3)が追加され、「相続税額の2割加算」を行います。2)までで計算されたその人の相続税額に更に2割足されます。
ただし、子が先に死亡している孫が代襲相続する場合、2割加算はされません。

「遺贈」と聞くと相続とは違い聞きなれていない方も多く、具体的にどのようなもので税金がかかるのかどうか不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。当法人では相続税のプロが分かりやすくご案内いたしますのでお気軽にご相談ください。

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