相続税の計算における遺留分

遺留分とは、民法1028条で定められている一定の相続人が最低限相続することのできる財産のことです。

 

遺留分について

遺言による遺贈は法定相続人の相続分に対する権利より優先されることになっていますが、そうすると相続人の権利が多大に侵害され、相続人の生活を脅かしてしまう可能性があります。そのため、一定の遺留分を定めることで相続人の権利を保障しています。これにより、遺贈により財産を取得しようとしても、相続人が遺留分の権利を主張することで、遺留分に相当する部分の遺贈は無効となります。
相続人の遺留分を侵害してしまうような遺言も、相続人が何もしなければ無効にはなりません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分の範囲まで財産の返還を請求する「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 

遺留分減殺請求ができる期間

  • 遺留分の権利者相続開始、減殺すべき贈与や遺贈のいずれかがあったことを知った日から1年
  • 相続開始時から10年

となっています。この期間を過ぎると時効で消滅してしまうので、注意が必要です。詳細は以下の表のように定められています。

相続人 相続分 遺留分
配偶者、子(または孫) 配偶者 1/2
子 1/2
配偶者 1/4
子 1/4
配偶者、父母(または祖父母) 配偶者 2/3
父母 1/3
配偶者 1/3
父母 1/6
配偶者、兄弟姉妹(又は甥・姪) 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者のみ 全部 1/2
子(または孫)のみ 全部 1/2
父母(または祖父母)のみ 全部 1/3
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ 全部 なし

 

相続が発生し遺留分が侵害されているのでは、と思ったらまず先にすることは、相続人が誰で何人いるかを確認します。その後、相続財産の総額とご自身の遺留分額をおおまかでもよいので計算します。(それすらも困難な場合は、遺留分減殺請求の通知だけは行っておくという方法をとることもあります。)

最後に、実際にご自身が取得することになりそうな金額と遺留分額を比較し、遺留分額の方が大きければ遺留分を侵害されていることになりますので、侵害されていない他の相続人などに対して遺留分減殺請求を行うことができます。


遺留分減殺請求に関しては、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。

 

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