相続税における建物の計算
建物の基本的な評価方法について
建物の一般的評価は固定資産税評価額に1.0倍して評価するというものです。したがってその評価額は固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されているほか、本人やその相続人が不動産の所在地の市区町村役場の税務課赴くことで取得することができます。
建築中の建物の評価方法について
建物が建築中のまま相続が発生してしまった場合(リフォームを含む)、固定資産税評価額が付けられていません。そこで、建築中の建物に関してはその建物の費用原価の70%に相当する金額により評価します。
これを算式で示すと次のように表します。
建築途中の建物の評価額=費用現価の額×70% |
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
賃貸している建物の評価について
他人に家やマンションを貸している場合、賃借人にも一定の権利(借家権)があるので、賃貸人側は固定資産税評価額から借家権を引いた金額を相続税評価額とします。(賃借人側の借家権は、相続財産としては評価しません。)
借家権の評価額は、借家権割合に賃貸割合(実際に貸している床面積の割合)をかけた金額になります。
これを算式で示すと次のように表します。
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額 |
相続対策について
建物に関しては上記のとおり、家やマンションを他人に貸し出すことや、今現在所有している土地にマンション・アパートなどの貸家を建築することが有効です。またマンション等の建築にあたり金融機関から借入れをすることで、その借入金を債務として相続財産から控除することができます。しかしマンション・アパートなどを建築する場合には償還期間の長い大きな借入れをするのも事実です。
相続税対策だけではなく、将来にわたって負債を返済していけるかどうかをしっかり検討することが必要です。相続対策に関してお困りの際はノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧め致します
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