名義預金は相続財産になるから要注意!【判断フローチャート付き】

相続のときに税額を大きく左右する名義預金、あなたの家族は持っていませんか?

おじいちゃんおばあちゃんが子どもや孫たちのために預金を積み立てることはよくありますよね。

実際にお金を預金している人と口座の名義人が違うものを名義預金といいます。

名義預金とみなされてしまうと、孫や子にあげたと思っていた財産が本人のものとして相続税の対象になってしまいます。可愛い孫や子のためにコツコツ数千万預金していたとしても、彼らにあげたという贈与の事実が無い限り本人の相続財産とされてしまいます。

逆に言えば、相続税を減らしたいがために他人の名義を借りて課税を免れる、なんてことがまかり通っていたらおかしいですよね。

名義預金は相続税の申告で漏れてしまいやすいとして、税務調査の対象になる可能性が非常に高いものでもあります。

ここではどういったものが名義預金とみなされてしまうのかの判断基準と、名義預金とされないための対策について詳しくご説明します。名義預金をしっかりと理解して、対策をしておきましょう。

1.名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。

よくあるケースとしては、孫や子のために祖父母が預金していたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたりといったことが挙げられます。

相続の時には亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。そこで、他人の名義を借りただけの名義預金とみなされてしまったら、実質的には被相続人の財産であるとして、相続税の対象になってくるのです。

この名義預金は、名義の名前と本当の持ち主が違うことから被相続人の財産から漏れやすくなります。

税務調査の対象になりやすいですから、注意が必要です。

名義預金とは

2.名義預金の4つの判定基準【フローチャート付き】

ここでは名義預金なのかどうかについての判定基準を詳しく説明していきます。フローチャートもありますから、ご自身の状況が名義預金にあてはまるか確認してみましょう。

2-1.預金の出どころが亡くなった人ならば名義預金

名義預金かどうかを判断する上で、預金の資金源がどこなのかが重要です。

子や孫名義の預金の出どころが亡くなった人のお金だったのであれば名義預金です。

夫婦の場合でも、妻名義の口座に亡くなった夫が稼いだお金が入っていたとしたら名義預金です。

2-2.その預金の管理者が亡くなった人ならば名義預金

いずれは孫にあげようと思って預金している場合、「今すぐ孫にあげたら金銭感覚がおかしくなってしまうのではないか」、「教育上よろしくないのではないか」と考える人が多いようです。

口座の通帳やカード・印鑑を渡さずに自分で管理してしまっている場合、名義人が自由に使うことができません。

また、定期預金の満期に伴う書き換えや、引き出しなどの手続きを亡くなった人が行っていた場合にも、預金の管理を名義人とは別の人が行っていたとして名義預金とみなされます。

これでは名義人のものとは言えませんから、名義預金として亡くなった人の財産にカウントされます。

まだ孫にあげるのは心配…という方は、満期になるまで引き出せないタイプの保険を検討したほうがいいかもしれません。

2-3.名義人と親権者がその預金の存在を知らなかったら名義預金

子や孫にいずれ渡そうと相手には知らせず預金していた場合、祖父母が勝手に預金していたのと同じですから名義預金になります。

2-4.名義人と親権者が贈与を受けたという自覚が無ければ名義預金

子や孫名義の口座に預金をするとき、当事者同士でお金をあげる・もらうという贈与が成立していれば、生前贈与として贈与税の話になってきますから相続の名義預金にはなりません。

証拠としては、贈与契約書や贈与税の申告があります。

申告をする必要が無い年110万円以下の贈与であっても、贈与契約書を書いておくことをオススメします。

贈与はあげる側ともらう側両方の意思で成立しますが、あげる側の人が亡くなった後にその意思を確かめる術はありません。

名義預金を疑われないためにも、お互いが署名・捺印した贈与契約書を作成しておきましょう。

また、意思表示ができない赤ちゃんや幼児、法律行為ができない未成年相手でも贈与は行うことができます。未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意が必要で、贈与契約書に代理人として記載する必要があります。

 

以上4つが名義預金かどうかを判断する基準です。

下のフローチャートで、ご自身の場合が名義預金にあてはまるかどうかをご確認ください。

名義預金 フローチャート

3.名義預金は税務調査に入られやすい

名義預金は口座の名義人と本当の持ち主が違うことから、相続税の申告で財産から漏れやすい項目です。

下記の表は、平成25年から平成29年までの申告漏れの相続財産の項目別の比率を表したものです。

現金・預貯金の申告漏れが多いことがお分かりいただけると思います。

税務調査では、現預金の漏れが無いかを調べるために名義預金を重点的に調べます。税務署の権限で、被相続人や相続人の口座を照会できますから、過去のお金の流れから怪しいものはわかります。

国税庁 平成29事務年度における相続税の調査の状況について

(引用元:国税庁~平成29事務年度における相続税の調査の状況について)

~税務調査で名義預金について指摘されたときのペナルティ~

名義預金が申告から漏れていると税務調査で指摘された場合、不足分の相続税に加えペナルティが課されます。

ペナルティについてはここでは詳しく説明しませんが、下記の表をご確認ください。

名義預金 ペナルティ

隠したり嘘ついたりすると高額なペナルティが発生します。名義預金は故意に課税逃れするために名義を変えたのではないかと疑われやすいですから、税務調査で指摘された場合には重加算税が課される可能性が非常に高くなります。

名義預金かどうかを早めに判断して対策をとりましょう。また、税務調査が入る前に申告漏れに気が付いた場合には、なるべく早く申告をしましょう。自主的に申告するほうが、指摘を受けて申告するよりもペナルティが安く済みます。

4.名義預金とされないようにする為の予防法

ここでは、名義預金とされないようにする為に生前にやっておくべき予防法について説明します。

名義預金とされないということは、名義人がその預金の真の持ち主であるということになります。預金の資金の出どころが名義と別の人であるならば、その人から財産をもらうという「贈与」の事実が必要になります。

贈与の事実があったことを証明するためにやっておくべきことを3つご紹介します。

4-1.贈与契約書を作成する

名義預金とされないようにするためには、預金の資金を出した人から口座の名義人に財産をあげたという贈与の事実が必要です。

その証拠に、贈与契約書を作成しておきましょう。

本来贈与はお互いの意思表示で成立しますから、書面が無いといけないというわけではありません。

ただし、あげる側が亡くなってしまっては意思があったのかを確認することができません。

名義預金と指摘されないための対策としては、贈与をする都度贈与契約書を作成しておいた方が良いでしょう。いざという時の証拠になります。

贈与契約書では、誰から誰に、いつ、何を、どうやってあげるのかを明確に記載し、署名・捺印をします。

専門家に頼まずに自分でも作成できますから、毎回作成し保管しておきましょう。

4-2.銀行振込で証拠を残す

贈与をするときには、手渡しではなく銀行振込にしましょう。

上記の贈与契約書と併せて、誰から誰に、いつ、いくらを贈与したのかの証拠になります。

4-3.贈与された人が通帳や印鑑を管理する

贈与をしたということは他人のものになるということですから、もらった側の人がその財産を自由に使える状況でなければいけません。

よく、子や孫に通帳を渡してしまうと使いすぎてしまうのではないかと考え、手元に通帳や印鑑を保管してしまう人がいます。

贈与でもらったものを自由に使えないのはおかしな話ですよね。

このような状態では、名義預金とみなされてしまう可能性があります。

贈与するのであれば名義人が口座を管理し、それが心配なのであれば満期まで引き出せない保険などを活用しましょう。

また、印鑑も一人一人変えておくといいでしょう。その口座を開いた人の印鑑を使い回してしまうと、贈与された名義人以外がお金を引き出せてしまう状態になります。それではただ名義を借りている名義預金だと疑われてしまう可能性がありますから、持ち主が自分の印鑑で口座を管理しましょう。

4-4.贈与された預金を少し使っておく

贈与でもらった預金に全く手をつけないでおくと、名義預金ではないかと疑われる可能性があります。

これまで説明した対策に加えて、実際にお金を下ろしたりその口座をクレジットカードの引き落とし先にしたりと、使った形跡を残しておくといいでしょう。

5.まとめ

名義預金は、名義人と実際にお金を預金している人が違うもののことです。

子や孫の名義で祖父母が預金しているケースや、夫が稼いだお金を妻名義の口座で預金しているケースがそれにあたります。実際にお金を出した人が亡くなった場合、名義は他人でもその人の財産として相続税の対象となります。

名義預金は申告漏れが多く、税務調査の対象にもなりやすいですから注意が必要です。

名義預金として指摘されないようにするためには、名義人にあげたものだからその人の財産ではないと主張するための贈与の事実が必要です。

また、名義預金としてみなされてしまうとその財産は亡くなった人の財産として、遺産分割の対象になります。もらえると思っていた名義人と他の相続人で揉める可能性もありますから、事前に対策をしておきましょう。

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