名義預金は相続財産として相続税の課税対象になるので要注意!【判断フローチャート付き】

相続のときに税額を大きく左右する名義預金、あなたの家族は持っていませんか?

おじいちゃんおばあちゃんが子どもや孫たちのために預金を積み立てることはよくありますよね。

実際にお金を預金している人と口座の名義人が違うものを名義預金といいます。

名義預金とみなされてしまうと、孫や子にあげたと思っていた財産が本人のものとして相続税の課税対象になってしまいます。可愛い孫や子のためにコツコツ数千万預金していたとしても、彼らにあげたという贈与の事実が無い限り本人の相続財産とされてしまいます。

逆に言えば、相続税を減らしたいがために他人の名義を借りて課税を免れる、なんてことがまかり通っていたらおかしいですよね。

名義預金は相続税の申告で漏れてしまいやすいとして、税務調査の対象になる可能性が非常に高いものでもあります。

ここではどういったものが名義預金とみなされてしまうのかの判断基準と、名義預金とされないための対策について詳しくご説明します。名義預金をしっかりと理解して、対策をしておきましょう。

1.相続税の課税対象となる名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。

よくあるケースとしては、孫や子のために祖父母が預金していたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたりといったことが挙げられます。

相続の時には亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。そこで、他人の名義を借りただけの名義預金とみなされてしまったら、実質的には被相続人の財産であるとして、相続税の対象になってくるのです。

この名義預金は、名義の名前と本当の持ち主が違うことから被相続人の財産から漏れやすくなります。

税務調査の対象になりやすいですから、注意が必要です。

名義預金とは

関連情報を確認する

2.名義預金の4つの判定基準【フローチャート付き】

ここでは名義預金なのかどうかについての4つの判定基準を詳しく説明していきます。フローチャートもありますから、ご自身の状況が名義預金にあてはまるか確認してみましょう。

2-1.預金の出どころが被相続人ならば名義預金

名義預金かどうかを判断する上で、預金の資金源がどこなのかが重要です。

子や孫名義の預金の出どころが被相続人のお金だったのであれば名義預金です。

夫婦の場合でも、妻名義の口座に亡くなった夫が稼いだお金が入っていたとしたら名義預金です。

2-2.その預金の管理者が被相続人ならば名義預金

いずれは孫にあげようと思って預金している場合、「今すぐ孫にあげたら金銭感覚がおかしくなってしまうのではないか」、「教育上よろしくないのではないか」と考える人が多いようです。

口座の通帳やカード・印鑑を渡さずに自分で管理してしまっている場合、名義人が自由に使うことができません。

また、定期預金の満期に伴う書き換えや、引き出しなどの手続きを被相続人が行っていた場合にも、預金の管理を名義人とは別の人が行っていたとして名義預金とみなされます。

これでは名義人のものとは言えませんから、名義預金として被相続人の財産にカウントされます。

まだ孫にあげるのは心配…という方は、満期になるまで引き出せないタイプの保険を検討したほうがいいかもしれません。

2-3.名義人や親権者がその預金の存在を知らなかったら名義預金

子や孫にいずれ渡そうと相手には知らせず預金していた場合、祖父母が勝手に預金していたのと同じですから名義預金になります。

2-4.名義人や親権者が贈与を受けたという自覚が無ければ名義預金

子や孫名義の口座に預金をするとき、当事者同士でお金をあげる・もらうという贈与が成立していれば、生前贈与として贈与税の話になってきますから相続の名義預金にはなりません。

相続税の課税対象ではなく、生前贈与だと証明するものとして、贈与契約書贈与税の申告が挙げられます。

申告をする必要が無い年110万円以下の贈与であっても、贈与契約書を書いておくことをオススメします。

贈与はあげる側ともらう側両方の意思で成立しますが、あげる側の人が亡くなった後にその意思を確かめる術はありません。

名義預金を疑われないためにも、お互いが署名・捺印した贈与契約書を作成しておきましょう。

また、意思表示ができない赤ちゃんや幼児、法律行為ができない未成年相手でも贈与は行うことができます。未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意が必要で、贈与契約書に代理人として記載する必要があります。

 

以上4つが名義預金かどうかを判断する基準です。

下のフローチャートで、ご自身の場合が名義預金にあてはまるかどうかをご確認ください。

名義預金 フローチャート

3.名義預金は税務調査に入られやすい

名義預金は口座の名義人と本当の持ち主が違うことから、相続税申告で財産から漏れやすい項目です。

下記の表は、平成25年から平成29年までの申告漏れの相続財産の項目別の比率を表したものです。

現金・預貯金の申告漏れが多いことがお分かりいただけると思います。

税務調査では、現預金の漏れが無いかを調べるために名義預金を重点的に調べます。税務署の権限で、被相続人や相続人の口座を照会できますから、過去のお金の流れから怪しいものはわかります。

国税庁 平成29事務年度における相続税の調査の状況について

(引用元:国税庁~平成29事務年度における相続税の調査の状況について)

3-1.税務調査で名義預金について指摘されたときのペナルティ

名義預金が相続税申告から漏れていると税務調査で指摘された場合、不足分の相続税に加えペナルティが課されます。

相続税申告におけるペナルティについては、下記の表をご確認ください。

名義預金 ペナルティ

相続税申告の際に、相続財産について隠したり嘘ついたりすると高額なペナルティが発生します。名義預金は故意に課税逃れするために名義を変えたのではないかと疑われやすいですから、税務調査で指摘された場合には重加算税が課される可能性が非常に高くなります。

相続税申告を要する際は、相続人名義の口座が名義預金かどうかを早めに判断して対策をとりましょう。なお、税務調査が入る前に申告漏れに気が付いた場合には、なるべく早く申告をしましょう。自主的に申告せずに、指摘を受けてから申告した場合は、より重いペナルティを受けることになってしまいます。

4.名義預金として相続税の課税対象とならないための予防法

繰り返しお伝えしているように、名義預金は被相続人の財産のため、相続財産として申告しなければなりませんが、相続税申告の際に見落とされがちです。

せっかく被相続人が相続人のためを思って遺した預金も、相続税申告で漏れてしまうと、重いペナルティが課せられることになるかもしれません。

そのような事態を避けるために、その預金は名義預金ではなく、名義人がその預金の真の持ち主だと証明する必要があります。

預金の資金の出どころが名義と別の人であるならば、その人から財産をもらったという「贈与」の証拠を用意しましょう。贈与の事実が確認できれば、名義預金とはみなされず、相続税の課税対象とはなりません。

贈与の事実があったことを証明するために、被相続人の生前に行うべき対策を4つご紹介します。

4-1.贈与契約書を作成する

名義預金とされないようにするためには、預金の資金を出した人から口座の名義人に財産をあげたという贈与の事実が必要です。

その証拠となる一つの方法として、贈与契約書の作成が挙げられます。

本来贈与はお互いの意思表示で成立しますから、書面が無いといけないというわけではありません。

ただし、あげる側が亡くなってしまっては、贈与の意思があったのかを確認することができません。

贈与の意思をはっきりさせ、名義預金と指摘されないための対策として、贈与をする都度贈与契約書を作成しておくと、いざという時の証拠になります。

贈与契約書では、誰から誰に、いつ、何を、どうやってあげるのかを明確に記載し、署名・捺印をすれば問題ありません。毎回作成し保管しておくとよいでしょう。

4-2.銀行振込で証拠を残す

贈与をするときには、手渡しではなく銀行振込にしましょう。

上記の贈与契約書と併せて、誰から誰に、いつ、いくらを贈与したのかの証拠になります。

4-3.贈与を受けた人が通帳や印鑑を管理する

贈与をしたということは他人のものになるということですから、もらった側の人がその財産を自由に使える状況でなければいけません。

よく、子や孫に通帳を渡してしまうと使いすぎてしまうのではないかと考え、贈与する側の手元に通帳や印鑑を保管してしまう人がいます。

贈与でもらったものを自由に使えないのはおかしな話ですよね。

このような状態では、名義人が口座の真の持ち主ではないとみなされ、名義預金とされてしまう可能性があります。

贈与するのであれば名義人が口座を管理しなければなりません。もし名義人に口座を管理させることが心配なのであれば、満期まで引き出せない保険などを活用しましょう。

また、印鑑も一人一人変えておくのも一つの方法です。その口座を開いた人の印鑑を使い回してしまうと、贈与された名義人以外がお金を引き出せてしまう状態になります。それではただ名義を借りている名義預金だと疑われてしまう可能性がありますから、持ち主が自分の印鑑で口座を管理しましょう。

4-4.贈与された預金を少し使っておく

贈与でもらった預金に全く手をつけないでおくと、名義預金ではないかと疑われる可能性があります。

これまで説明した対策に加えて、実際にお金を下ろしたりその口座をクレジットカードの引き落とし先にしたりと、使った形跡を残しておくといいでしょう。

5.相続税の課税対象となる名義預金についてのまとめ

  • 名義預金は、名義人と実際にお金を預金している人が違うもののこと
  • 名義預金は被相続人の財産として相続税の課税対象となるが、口座の名義人と口座の真の持ち主が違うため、相続税申告で漏れやすく、税務調査の対象になりやすい
  • 名義預金とみなされないために、贈与の事実を証明することが大切

名義預金は、子や孫の名義で祖父母が預金しているケースや、夫が稼いだお金を妻名義の口座で預金しているケースがそれにあたります。実際にお金を出した人が亡くなった場合、名義は他人でもその人の財産として相続税の課税対象となります。

名義預金は申告漏れが多く、税務調査の対象にもなりやすいため注意が必要です。

名義預金として指摘されないようにするためには、名義人にあげたものだからその人の財産ではないと主張するための贈与の事実が必要です。

また、名義預金としてみなされてしまうとその財産は亡くなった人の財産として、遺産分割の対象になります。もらえると思っていた名義人と他の相続人で揉める可能性もありますから、事前に対策をしておきましょう。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は相続税申告のプロフェッショナルであり、徹底したチェックと正しい書類作成を行い、税務調査1%未満の高い品質を誇ります。

国内トップレベルの相続税申告実績を強みに、皆様の相続税申告が正しくスピーディーに終えられるよう力を尽くしますので、どうぞ安心して当プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。