相続税計算と控除できるもの

相続人は、被相続人が所有していた土地や預貯金だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。そこで相続税の計算においては、預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を控除して正味の財産の金額を確定します。これを課税価格と言います。

また、葬式を行った場合、一般的には遺族が葬式費用を負担することになります。被相続人の残した財産ではありませんが、葬式費用も控除することが認められています。債務・葬式費用を課税財産から差し引くことを債務控除と言います。

 

債務・葬式費用で控除できるものの具体例

債務

相続財産から控除できる債務は、相続開始の時点で確実なものに限られます。債務の種類には、固定資産税などの税金、借入金、買掛金、未払金等があります。

固定資産税は1月1日時点で土地や家屋を所有している人に対して課税されるので、相続が発生した後に納税通知書が届いた場合でも全額が控除できるものとなります。また、準確定申告で納付した所得税や都道府県民税や市町村民税も控除できるものとなります。
しかし、利子税や延滞税が発生していた場合、それが被相続人の責めに帰すべき理由であれば控除できますが、相続人の責めに帰す理由の場合は控除できませんのでご注意ください。
借入金は被相続人が借り入れを行っていた場合は控除できるものとなりますが、保証人や連帯保証人になっている場合は取り扱いが異なりますので、よく確認するようにしましょう。

お墓を購入した場合の未払金等は控除できるものとはなりません。墓地は非課税財産のため二重の優遇にならないようにするためです。また、遺産分割のための弁護士費用や相続税申告のための税理士報酬も被相続人の債務ではありませんので、控除できるものとはなりません。気を付けましょう。

 

葬式費用

葬式にかかった費用すべてが控除できるものとはなりません。控除できるものとできないものは次のようなものです。

◇控除できるもの
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・遺体や遺骨の運搬にかかった費用
・お通夜かかった費用
・お通夜や告別式での飲食代
・お寺などに払うお布施や戒名料、お車代
・葬儀のお手代をしてくれた人に払った心付け

葬式を行う際に必ず発生すると考えられる費用が控除できるというイメージです。領収書をきちんととっておくことが一番ですが、メモ書きでも大丈夫です。その場合は、支払日や支払った相手、金額、なにに対して払ったのかをメモしておきましょう。

◇控除できないもの
・香典返し
・お墓や仏壇の購入費用
・初七日や四十九日などの法事にかかった費用

香典返しは、葬式を行えばほぼ必ず発生すると言えそうですが、香典が非課税なので葬式費用として控除することができません。 
初七日や四十九日は供養のために行うので葬式費用には含まれません。


債務控除できるものをきちんと把握すれば相続税の金額を抑えることができます。
これって債務や葬式費用として控除できるのかな?と疑問があればお気軽にお問合せ下さい。

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