未分割の場合の小規模宅地の特例

相続税の申告時に遺産分割協議書を完成し、相続する財産を決めておかなければいけません。それでは、申告時までに分割が完了していない未分割の土地については小規模宅地の特例を利用した評価減を利用することはできるのでしょうか?この答えは利用が可能です。ただし、その場合には以下の方法を取らなければならず、提出書類もあるため注意が必要です。


(1)申告期限後3年以内に未分割であった土地が分割される場合
申告を行う際に「申告期限後3年内の分割見込書」を申告書に付け添えることで小規模宅地の特例を受けることが可能となります。この場合、小規模宅地の特例を使用しない方法での相続税の申告・納付を行います。また、分割が決まり更正の請求を行うことで多く納めすぎた税金の還付手続きを行います。

 

(2)申告期限後3年以内に分割が完了しない土地の場合
(1)の期間に分割することができないやむを得ない理由がある場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない理由がある旨の承認申請書」を管轄税務署に提出を行わなければならなりません。 提出期限については、申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までとなっており、税務署から承認を受けた場合においては分割後に小規模宅地の特例を受けることが可能となります。この場合、分割確定から4カ月以内に更正の請求を行う必要があります。

 

未分割で小規模宅地の特例が適用できない場合

ここからは、注意点や未分割で小規模宅地の特例が適用できない場合について述べます。

  • (1)に記載の「申告期限後3年内の分割見込書」を失念してしまった場合

→租税特別措置法69条の4第7項より、相続税の申告書の提出があった場合において、分割見込書の添付がなかったときは、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは当該既定の適用があるとなっています。つまり、理由のない場合の失念は適用の範囲外となってしまうので、申告期限はしっかり確認を行い注意しなければいけません。

  • (2)の適用外かつ、3年以内に分割協議が完了しない場合

→未分割での申請となるため、小規模宅地の特例は使用できません。従って、分割協議が長引きそうと感じた場合は、早急な対応をとり適用期間内に完了するようにしなければいけません。

  • 申告期限の3年を経過後に期限後申告書を提出した場合

→条文の想定範囲外のため管轄の税務署に確認が必要です。小規模宅地の特例が適用できるかもしれないが、追徴課税が発生するため期限内の申告をするようにしましょう。

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